第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

(1)   場所の定めのない株主総会の導入(変更案第11条第2項)

 国会において「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)が成立し、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会(いわゆる「バーチャルオンリー型株主総会」)の開催が可能となりました。当社は、遠隔地の株主様など多くの株主様に出席いただきやすくすることで、株主総会の活性化、効率化、円滑化を図るとともに、感染症や自然災害等の大規模災害時のリスクを低減するため、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、変更案第11条第2項を追加するものであります。

 なお、第11条第2項の定款変更の効力は、本株主総会での決議に加え、当社が実施するバーチャルオンリー型株主総会が、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣および法務大臣の確認を受けることを条件とします。

(2)   株主総会資料の電子提供制度の導入(変更案第13条)

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。

① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第13条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。

② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第13条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。

③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第13条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。

④ 上記の新設および削除される規定の効力に関する附則第2条を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。

2. 変更の内容
 変更の内容は、次のとおりであります。

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