第3号議案 監査役2名選任の件

監査役堀口 久氏及び監査役安井秀樹氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

  • 1

    堀口(ほりぐち)(ひさし)

    社外監査役候補者

    独立役員候補者

    再任

    生年月日 1966年9月30日生
    所有する当社の株式数 0株
    略歴、地位及び重要な兼職の状況
    1992年4月
    弁護士登録
    1992年4月
    鈴木大場合同法律事務所(現大場鈴木堀口合同法律事務所)入所
    2007年6月
    当社社外監査役
    現在に至る
    社外監査役候補者とした理由 堀口久氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての専門的な知識、実務経験及び株式会社の監査に関する高い見識を有しており、取締役会及び監査役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など、監査役としての適切な役割を果たしております。
    同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は、今後の当社のグループ経営に必要不可欠であり、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任をお願いするものであります。
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  • 2

    村田(むらた)知英子(ちえこ)

    社外監査役候補者

    独立役員候補者

    新任

    生年月日 1959年9月16日生
    所有する当社の株式数 0株
    略歴、地位及び重要な兼職の状況
    1982年4月
    名古屋国税局入局
    2015年7月
    大垣税務署長
    2016年7月
    名古屋国税局 調査部 調査開発課長
    2017年7月
    名古屋国税局 総務部 会計課長
    2018年7月
    名古屋国税局 総務部 次長
    2019年7月
    名古屋中税務署長
    2020年8月
    税理士登録
    2020年8月
    村田知英子税理士事務所 開設
    現在に至る
    社外監査役候補者とした理由 村田知英子氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、税理士として財務・会計及び税務に関する幅広い知識と見識を有し、また、税務行政機関での豊富な経験を有することから、今後の当社のグループ経営に必要不可欠であり、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任をお願いするものであります。
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(注1)各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

(注2)堀口久氏及び村田知英子氏は、社外監査役候補者であります。

(注3)堀口久氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって16年となります。

(注4)当社は、堀口久氏との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同氏が、監査役に再任された場合、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。また、村田知英子氏が、原案どおり選任されますと当社との間で同様の契約を締結する予定であります。

(注5当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の30頁に記載のとおりであります。各取締役候補者が選任されますと当該保険の被保険者に含められることになります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

(注6)当社は、堀口久氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。また、村田知英子氏が、原案どおり選任されますと東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出る予定であります。

(ご参考)社外役員の独立性に関する基準

キムラユニティー株式会社(以下、「当社」という。)は、合理的に可能な範囲で調査した結果、当社の社外取締役及び社外監査役(以下、併せて「社外役員」という。)又は社外役員候補者が以下に定める項目のいずれにも該当しない場合、当社に対する十分な独立性を有しているものと判断する。


1.現在及び過去10年間において、当社及び当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」という。)の業務執行者(*)であった者

(*)業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。なお、社外監査役の独立性を判断する場合は、非業務執行取締役を含む。


2.当社グループを主要な取引先(*)とする者もしくはその業務執行者及び当社グループの主要な取引先もしくはその業務執行者

(*)主要な取引先とは、直近の事業年度における当社グループとの取引の支払額又は受取額が当社グループ又は相手方の年間連結売上高の5%以上の取引先をいう。なお、直近の事業年度末における当社の連結総資産の5%以上の額を当社に融資している金融機関等もしくはその業務執行者を含む。


3.当社の大株主(*)もしくはその業務執行者及び当社グループが大株主である会社の業務執行者

(*)大株主とは、総議決権の10%以上の議決権を保有する者をいう。


4.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(*)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人又は組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)

(*)多額の金銭その他の財産とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円以上をいう。なお、法人又は組合等の団体である場合は、当社グループの年間連結売上高の5%以上とする。


5.当社グループから多額の寄付(*)を受けている者(当該寄付を受けている者が法人又は組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)

(*)多額の寄付とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円以上をいう。なお、法人又は組合等の団体である場合は、当社グループの年間連結売上高の5%以上とする。


6.当社グループとの間で社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者

7.最近3年間において、上記2から6までの項目に該当する者

8.上記1から7までのいずれかに該当する者(重要な者(*)に限る。)の配偶者又は二親等以内の親族

(*)重要な者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及び重要な使用人並びに同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。


9.社外役員としての職務を遂行する上で重大な利益相反を生じさせるおそれのある事由又は当該判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係を有する者

10.上記1から8までのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、独立性を有する社外役員としてふさわしいと当社が判断する者については、独立性を有する社外役員としてふさわしいと判断する理由を対外的に説明することを条件に、独立性を有する社外役員とすることができるものとする。

(ご参考)役員スキルマトリックス

本定時株主総会において、第2号議案及び第3号議案が原案どおり承認された場合、各取締役及び監査役に特に期待する分野を最大4つ記載しており、記載していない分野の知見を持たないことを表すものではありません。

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