第4号議案 監査役1名選任の件
監査役 西川徹矢氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は以下のとおりです。
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四方 光新任社外独立役員略歴を開く閉じる
生年月日 1963年8月26日生 所有する当社の株式の数 0株 取締役会出席率 - 監査役会出席率 - 社外監査役在任期間(本総会終結時) - 略 歴(地位及び担当並びに重要な兼職の状況) 1987年4月 警察庁 入庁2001年4月警視庁 警務部教養課長2009年8月神奈川県警察本部 刑事部長2010年7月警察庁 生活安全局情報技術犯罪対策課長2012年10月警察大学校 刑事教養部長2013年4月慶應義塾大学 総合政策学部教授2015年3月警察庁 長官官房国際課長2018年1月警察大学校 特別捜査幹部研修所長2018年4月
(2018年3月退職)中央大学 法学部教授(現任)
現在に至る(重要な兼職の状況)
中央大学 法学部教授社外監査役候補者とした理由 四方光氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり警察行政に携わり、サイバーセキュリティを含めた安全・安心な社会の維持向上に貢献され、また、大学教授としては、政策研究や教育・支援に取り組み、法律・政策分野の学識と幅広い経験・見識を有しております。これらを活かして、客観的・中立的な立場から、当社の経営を監視していただけるものと判断していることから、社外監査役候補者としております。 独立性について 四方光氏は、当社の上場する東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の定める独立性に関する基準を満たしており、当社は同氏を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出る予定です。
なお、当社は、同氏が現在教授を務める学校法人中央大学との間で、工事の請負等の取引がありますが、直近事業年度における同法人からの工事代金等の受取額は、当社の同事業年度の連結総売上高の0.1%未満であり、当社社外監査役としての独立性に影響を与えるものではありません。
- 候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
- 四方光氏は社外監査役候補者であります。
- 当社は、四方光氏が本総会において選任された場合には、同氏との間で、会社法第427条第1項及び定款第33条の規定に基づく責任限定契約を締結する予定です。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額を限度としております。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を締結しております(P17(注)4.参照)。候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
ご参考
1取締役会の構成及び取締役・監査役候補者の指名方針と手続について
1.取締役会の構成
当社の取締役会は、定款において定員を12名以内と定め、当社事業の各分野に精通した業務執行取締役と出身分野における豊富な知識と経験を有する複数の社外取締役を含む非業務執行取締役から構成し、経営環境・経営方針・事業戦略等も踏まえ、当社の経営を担ううえで最適な陣容・人員としております。なお、取締役総数に占める社外取締役の割合は3分の1以上としております。
2.取締役・監査役候補者の指名方針と手続
当社では、人格、見識、経験、能力等をもとに、取締役会の構成の多様性も重視して、取締役候補者の人選を行っております。
業務執行取締役については、豊富な業務上の専門的知識と経験を有する人物を候補者とし、社外取締役を含む非業務執行取締役については、高い見識と出身分野における豊富な知識と経験を有する人物を候補者としております。
また、監査役については、財務・会計に関する適切な知見、法務・コンプライアンスに関する知見、当社事業分野に関する豊富な専門的知識と経験、出身分野における豊富な知識と経験を有する人物をバランス良く人選し、監査役会の同意を得たうえで候補者としております。
当社では、これらの資質を備えていると認められることを基準として、社外取締役が構成員の過半数を占め、非業務執行取締役が委員長を務める「指名報酬委員会」の審議を経て、取締役会において、取締役及び監査役(候補者)の選任を決定することとしております。
2社外役員(社外取締役及び社外監査役)の独立性に関する基準
当社は、以下の要件を満たす社外役員及びその候補者を、当社からの独立性を有しているものと判断しております。
1.当社又は当社の子会社の業務執行者(業務執行取締役又は執行役員その他の使用人)ではなく、就任の前10年間にもあったことがないこと。
2.当社の主要株主(議決権所有割合10%以上の株主)の重要な業務執行者(業務執行取締役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の重要な使用人)でないこと。
3.当社の主要な取引先(直近事業年度における取引の対価となる当社の取引先からの受取額が、当社の連結総売上高の2%を超える取引先)の重要な業務執行者でないこと。
4.当社を主要な取引先とする者(直近事業年度における取引の対価となる当社の取引先への支払額が、その取引先の連結総売上高の2%を超える取引先)の重要な業務執行者でないこと。
5.当社の資金調達において、代替性がない程度に依存している金融機関の重要な業務執行者でないこと。
6.当社から役員報酬以外に多額の報酬(直近事業年度における1,000万円を超える報酬)を受領している弁護士、公認会計士、各種コンサルタントの専門的サービスを提供する者でないこと。
7.当社又は当社の子会社の重要な業務執行者の親族関係(配偶者又は二親等以内の親族)でないこと。