第3号議案 監査役4名選任の件
監査役全員(4名)は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役4名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
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松井 浩新任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1961年2月8日生 満63歳 男性 所有する当社株式の数 0株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 1983年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行2005年3月Mizuho Capital Markets(UK)Limited社長2008年4月株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)2011年7月
ストラクチャリング部長株式会社シマノ入社 管理本部経営管理部長2012年3月同社取締役管理本部総務部長兼経営企画部長2016年1月同社取締役経理部総務部管掌管理本部経営管理部長兼経営企画部長兼アイフィー事業部長2017年7月Shimano North America Holding,Inc.社長2018年11月株式会社シマノ取締役経営管理部管掌兼経営企画部長兼アイフィー事業部長兼海外営業拠点(米国・欧州・オセアニア)担当役員2022年3月同社顧問2024年3月同社退職
現在に至る社外監査役候補者とした理由 松井浩氏は、株式会社シマノの取締役および連結対象⼦会社の社長を務めた経験を有しており、企業経営者としての豊富な経験や高い見識に加え、経営企画に関する高度かつ専門的な見識を有することから、当社の持続的な成長と企業価値の向上のために適任であると判断したため、社外監査役として選任をお願いするものであります。 -
池田 隆之新任略歴を開く閉じる
生年月日 1961年7月25日生 満62歳 男性 所有する当社株式の数 24,300株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 1985年4月 当社入社2014年4月当社執行役員業務本部副本部長兼経理部長兼コンプライアンス対策室担当2015年6月当社取締役執行役員業務本部長2016年4月当社取締役常務執行役員業務本部長兼海外室長2018年4月当社取締役専務執行役員中部日本地区担当兼名古屋支社長2020年4月当社取締役専務執行役員西日本事業部長兼大阪本社代表2023年5月当社上席執行役員業務本部担当
現在に至る監査役候補者とした理由 池田隆之氏は、経理部門を長く経験しており、西日本事業部の責任者として優れた経営管理能力で牽引していた点を踏まえ、当社の持続的な成長と企業価値の向上の実現のために適任であると判断したため、新たに監査役として選任をお願いするものであります。 -
力石 和彦新任略歴を開く閉じる
生年月日 1959年8月3日生 満64歳 男性 所有する当社株式の数 13,700株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 1983年4月 当社入社2015年5月当社執行役員東京本社副代表兼技術統括2017年6月当社取締役執行役員施工技術グループ副グループ長兼施工技術本部長兼東京本社副代表2018年4月当社取締役常務執行役員東日本地区担当兼東京本社代表2020年4月当社常務執行役員施工技術本部長2022年4月当社上席執行役員品質環境・サプライチェーン本部長2024年4月当社上席執行役員業務本部担当
現在に至る監査役候補者とした理由 力石和彦氏は、施工技術部門を長く経験しており、東日本事業部の責任者として優れた経営管理能力で牽引していた点を踏まえ、当社の持続的な成長と企業価値の向上の実現のために適任であると判断したため、新たに監査役として選任をお願いするものであります。 -
鈴木 康之新任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1957年1月16日生 満67歳 男性 所有する当社株式の数 0株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 1980年4月 丸紅株式会社入社1988年4月企業経営研究所入所1995年1月三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入所2001年4月浜松大学講師2007年4月戸板女子短期大学教授兼学園理事2008年4月玉川大学経営学部教授兼同大学院マネジメント研究科修士課程研究指導教授2022年3月同大学退職
現在に至る社外監査役候補者とした理由 鈴木康之氏は、コンサルタントや大学等における豊富な経験と、マーケティング・マネジメント分野に関する研究活動において数々の功績を有しており、当社の持続的な成長と企業価値の向上のために適任であると判断したため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
(注)
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 松井浩氏及び鈴木康之氏は、社外監査役候補者であります。
- 各候補者の選任が承認された場合、当社は各候補者との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。
- 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金ならびに訴訟費用の損害を当該保険契約により塡補することとしており、2024年9月に更新を予定しております。なお、本議案において各氏の選任が承認可決されますと、各氏は、当該保険契約の被保険者となります。
- 当社は、松井浩氏及び鈴木康之氏の選任が承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
(ご参考)社外役員の
独立性判断基準
当社は、社外役員又は社外役員候補者が次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断しております。
- (1)
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① 当社又はその子会社の業務執行取締役、執行役員又は支配人その他の使用人(以下「業務執行者」という。)である者、又は、その就任の前10年間において当社又はその子会社の業務執行者であった者
② その就任の前10年内のいずれかの時において当社又はその子会社の取締役又は監査役であったことがある者
(業務執行者であったことがあるものを除く。)のうち、当該取締役又は監査役への就任前10年間において当社又はその子会社の業務執行者であった者
- (2)
- 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
(当社を主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。)
- (3)
- 当社の主要な取引先又はその業務執行者
(当社の主要な取引先とは、過去3事業年度の平均で、当社の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社に行っている者、過去3事業年度の平均で、当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者をいう。)
- (4)
- 当社の主要株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
- (5)
- 当社が総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
- (6)
- 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
(多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の10%を超えることをいう。)
- (7)
- 当社から多額の金銭その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等団体に所属する者
(多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の10%を超えることをいう。)
- (8)
- 当社から多額の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
(多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の10%を超えることをいう。)
- (9)
- 当社の業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員である者
- (10)
- 上記(2)~(9)に過去3年間において該当していた者
- (11)
- 上記(1)~(9)に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
(重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。)