第2号議案 定款一部変更の件

1.提案の理由

(1) 本店所在地変更

 現在、登記上の本店移転を検討中であるため、本定時株主総会にて第3条(本店)を変更の上、附則にて取締役会で決議する移転日より効力が生じる旨を定めるものであります。

(2) 電子提供等に伴う変更

 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。

① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第16条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。

② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第16条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。

③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。

④ 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。

(3) 代表取締役及び役付取締役に関する変更

 現状に則した見直しを行った結果、社長は代表取締役から選定する旨を追加し、取締役副社長の規定を削除するものであります。


2.変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

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