第7号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬に係る制度の決定の件
第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、本総会終結の時をもって、当社は監査等委員会設置会社に移行いたします。
当社の取締役の報酬等の額は、2021年6月23日開催の第155回定時株主総会において、1)取締役の金銭報酬等の額を年額6億3,000万円以内(うち、社外取締役については年額1億円以内)とご承認いただくとともに、2024年6月20日開催の第158回定時株主総会において、2)譲渡制限付株式報酬の付与のための報酬等として、株式部分の金銭債権の総額を1事業年度につき3,500万円以内(発行又は処分される当社の普通株式の総数を1事業年度につき25,000株以内)、支給する株式ユニットの総額を1事業年度につき3,500万円以内、株式ユニットに基づき支給する金銭の総額を1事業年度につき3,500万円以内、3)業績連動型株式報酬の付与のための報酬等として、株式部分の金銭債権の総額を1事業年度につき1億5,000万円以内(発行又は処分される当社の普通株式の総数を1事業年度につき100,000株以内)、支給する株式ユニットの総額を1事業年度につき1億5,000万円以内、株式ユニットに基づき支給する金銭の総額を1事業年度につき1億5,000万円以内とご承認いただいております。
現行の譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型株式報酬制度(以下「現行制度」といいます。)は、コーポレート・ガバナンス、ステークホルダーの視点及び中長期視点(サステナビリティ、ESG)での企業価値創造をさらに強化すること、並びに譲渡制限解除時の納税資金対応を導入し株式報酬制度の運用性を高めることにより株式価値増大への貢献意欲を促進することを目的として、当社の執行役員を兼務する社内取締役を対象とする報酬制度でありますが、今般、監査等委員会設置会社への移行に伴い、当社の執行役員を兼務する社内取締役(監査等委員である取締役を除く)(以下「対象取締役」といいます。)を対象とするとともに、現行制度の目的に加え、対象取締役のうち、当社がグローバル企業として日本以外の地域を対象とした報酬制度を適用する当社の社内取締役(日本以外の帝人グループ会社と雇用契約等の契約を締結し当該会社を原籍とする当社の社内取締役。以下「海外制度対象取締役」といいます。)への対応も踏まえた当社の役員報酬制度を確立すること等を目的に、現行制度を廃止して新たな株式報酬制度として譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型株式報酬制度(以下「新制度」といいます。)を決定することといたします。新制度においては、対象取締役(海外制度対象取締役を除きます。)については、現行制度と同様、原則として当社の取締役会が予め定める地位を退任する時に譲渡制限を解除する条件を付して当社の普通株式を発行又は処分するための金銭債権を支給するとともに、当該譲渡制限解除時に生じる納税資金を確保する目的で当社の普通株式を売却等する必要をなくすために、納税資金確保のための株式ユニット(1ユニット当たり、当社の普通株式1株当たりの株価に相当する金額の金銭の支給を当社から受けることができるものであり、実際に支給を受けることができる金額は、支給された株式ユニットの数に、原則として交付時株価(後記1. において定義されます。)を乗じて算定されることになります。以下「株式ユニット」といいます。)を当該金銭債権の支給と同時期に支給した上で、当該株式ユニットの数に原則として交付時株価(後記1. において定義されます。)を乗じて算定される額の金銭を原則として新制度に基づいて発行又は処分される当社の普通株式に係る譲渡制限解除時と同時期に支給することといたします。また、海外制度対象取締役については、譲渡制限付株式報酬に関しては原則として対象取締役に対して当社の普通株式を発行又は処分した日(これに株式ユニットを支給した日を含め、以下「支給日」といいます。)から3年を経過する時に譲渡制限を解除する条件を付して、また、業績連動型株式報酬に関しては譲渡制限を付さずに、当社の普通株式を発行又は処分するための金銭債権を支給するとともに、納税資金確保のための株式ユニットを当該金銭債権の支給と同時期に支給した上で、当該株式ユニットの数に原則として交付時株価(後記1. において定義されます。)を乗じて算定される額の金銭を原則として譲渡制限付株式報酬に関しては発行又は処分される当社の普通株式に係る譲渡制限解除時と同時期に支給し、業績連動型株式報酬に関しては発行又は処分される当社の普通株式の交付と同時期に支給することといたします。
この決定に伴い、対象取締役に当社の普通株式を発行又は処分するための金銭債権及び納税資金確保のための株式ユニットに基づき支給する金銭を、それぞれ第5号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件」としてご承認をお願いしております金銭報酬等の額とは別枠にて支給することといたしたいと存じます。
本議案に基づき、対象取締役に対して新制度に基づく報酬の付与のために支給する報酬は原則として金銭債権(株式部分)及び金銭(株式ユニット部分)とし、譲渡制限付株式報酬として対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数を1事業年度につき25,000株以内とした上で、当該当社の普通株式の発行又は処分のための金銭債権の総額を1事業年度につき3,500万円以内とし、また、支給する株式ユニットの総額(支給する株式ユニットの数に、決議時株価(後記1. において定義されます。)を乗じて算定します。以下、株式ユニットの総額について同じです。)を1事業年度につき3,500万円以内とし、当該株式ユニットに基づき支給する金銭の総額を1事業年度につき3億円以内とします(※1)。業績連動型株式報酬として対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数を1事業年度につき290,000株以内とした上で、当該当社の普通株式の発行又は処分のための金銭債権の総額を1事業年度につき3億4,000万円以内とし、また、支給する株式ユニットの総額を1事業年度につき3億4,000万円以内とし、当該株式ユニットに基づき支給する金銭の総額を1事業年度につき12億円以内とします(※1)。
- (※1) 株式ユニットに基づき支給する金銭を支給する時期は、原則として、対象取締役(海外制度対象取締役を除きます。)については対象取締役(海外制度対象取締役を除きます。)その他の当社の取締役会が予め定める地位からの退任時となり、海外制度対象取締役については、譲渡制限付株式報酬に関しては発行又は処分される当社の普通株式に係る譲渡制限解除時、業績連動型株式報酬に関しては当社の普通株式が発行又は処分される時になるため、交付時株価、金銭の支給条件を満たす対象取締役の人数及び在任年数等により各事業年度において実際に支給する金銭の総額が変動することを考慮して、株式ユニットに基づき支給する金銭の総額を設定しております。
新制度においては、後述のとおり、現行制度における譲渡制限付株式等の無償取得事由及び無償取得の対象範囲等の内容を一部変更するとともに、海外制度対象取締役について、その適用される税制の差異等を踏まえ、それ以外の対象取締役とは一部内容の異なる取扱いを定めることとしております。なお、現行制度に基づく譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬のうち、本議案が承認可決された日までに発行又は処分されていない当社の普通株式、支給されていない当該当社の普通株式の発行又は処分のための金銭債権及び株式ユニット、譲渡制限が解除されていない当社の普通株式、並びに金銭が支給されていない株式ユニットについては、本議案が承認可決された場合、いずれも新制度の内容に変更されるものといたします。
各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、当社の報酬諮問委員会による審議を経た上で、当社の取締役会において決定いたします。
当社は、監査等委員会設置会社に移行し、本議案、第5号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件」及び第6号議案「監査等委員である取締役の報酬額決定の件」が原案どおり承認可決された場合には、事業報告「3.(2)7) 2025年度における監査等委員会設置会社への移行後の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法及びその方針の内容の概要」に記載のとおり、当該決定方針を変更することを予定しております。
報酬の付与のための金銭債権及び金銭の額に係る報酬額の上限、発行又は処分される当社の普通株式の総数、支給する株式ユニットの総額その他の本議案に基づく対象取締役への新制度に基づく報酬の付与の条件は、前記決定方針を踏まえ、前記の新制度の目的、昨今の経済情勢、当社の事業規模、今後の取締役会の構成、対象取締役が果たすべき職責等を勘案したもので、委員の過半数が独立社外取締役で構成され、議長を独立社外取締役とする任意の報酬諮問委員会の審議を経ており、相当な内容であると判断しております。
現在の取締役は7名(うち社外取締役4名)であり、対象取締役は3名でありますが、第1号議案「定款一部変更の件」及び第2号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く)6名選任の件」が原案どおり承認可決された場合には、取締役(監査等委員である取締役を除く)は6名(うち社外取締役3名)となり、対象取締役は3名となります。
なお、本議案の決議の効力は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力が発生することを条件として、生じるものといたします。
1. 譲渡制限付株式報酬制度の概要
譲渡制限付株式報酬制度(以下、本項において「本制度」といいます。)は、1事業年度を支給対象年度として支給対象年度毎に各対象取締役に対し、当社の取締役会決議に基づき、当社の普通株式を発行又は処分しかつ株式ユニットを支給する事前交付型の株式報酬制度です(※2)。
株式部分については、当社の普通株式の発行又は処分のための金銭債権を支給し、対象取締役は、当該金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとします。これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は1事業年度につき25,000株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式報酬として発行又は処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整します。)とした上で、当社の普通株式を発行又は処分するための金銭債権の総額を1事業年度につき3,500万円以内とします。なお、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値。以下「決議時株価」といいます。)を基礎として当社の普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、当社の取締役会において決定します。
また、株式ユニット部分については、前記当社の普通株式の発行又は処分と同時に株式ユニットを支給することとします。これにより支給される株式ユニットの総額は1事業年度につき3,500万円以内とします。支給された株式ユニットは、発行又は処分された当社の普通株式の譲渡制限が解除された際に、株式ユニット数(ただし、株式ユニットの支給日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合その他株式ユニット数の調整が必要な事由が生じた場合には、株式ユニット数を、合理的な範囲で調整します。以下、株式ユニット数について同じです。)に、原則として譲渡制限解除日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値。以下「交付時株価」といいます。)を乗じた金額を金銭で支給します。これにより株式ユニットに基づき支給する金銭の総額は1事業年度につき3億円以内とします。
【譲渡制限付株式報酬制度の具体的な仕組み】
- (1)当社は、役位及びジョブグレードを踏まえて設定された交付金額(以下「交付金額」といいます。)に基づき、後記1)に記載する算定方法に従い、各対象取締役に発行又は処分する当社の普通株式の数及び支給する金銭債権の額並びに支給する株式ユニットの数を、当社の報酬諮問委員会での審議を経て、当社の取締役会において決定します。
- (2)当社は、前記(1)で決定された各対象取締役に発行又は処分する当社の普通株式の数に応じて、当社の取締役会決議に基づき、各対象取締役に対し、当社の普通株式の発行又は処分のための金銭債権を支給し、各対象取締役は当該金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けます。
- (3)前記(2)の当社の普通株式に係る譲渡制限が解除された際に各対象取締役に課される所得税等の納税資金確保のため、当社は、前記(2)の金銭債権に加えて、前記(1)で決定された数の株式ユニットを、各対象取締役に支給します。
- (4)前記(3)の株式ユニットについては、前記(2)で発行又は処分した当社の普通株式についての納税資金確保を目的として、原則として前記(2)で発行又は処分した当社の普通株式の譲渡制限解除時に、前記(3)で支給した株式ユニットの数に原則として交付時株価を乗じた金額を、各対象取締役に金銭で支給します。
-
1)発行又は処分する当社の普通株式の数及び支給する金銭債権の額、支給する株式ユニットの数並びに株式ユニットに基づき支給する金銭の額の算定方法
当社は、以下のa)の算定方法に基づき各対象取締役に発行又は処分する当社の普通株式の数及び支給する株式ユニットの数を、以下のb)の算定方法に基づき各対象取締役に支給する金銭債権の額を、以下のc)の算定方法に基づき各対象取締役に支給する株式ユニットに基づき支給する金銭の額を算定します。-
a)各対象取締役に発行又は処分する当社の普通株式の数及び支給する株式ユニットの数の算定方法
-
(i)各対象取締役に発行又は処分する当社の普通株式の数(※3)
交付金額÷決議時株価×交付割合(※4) -
(ii)各対象取締役に支給する株式ユニットの数(※3)
交付金額÷決議時株価×(100%-前記(i)の交付割合)(※5)
-
(i)各対象取締役に発行又は処分する当社の普通株式の数(※3)
-
b)各対象取締役に支給する金銭債権の額の算定方法
前記a)(i)の算定方法に基づき算定された各対象取締役に対して発行又は処分する当社の普通株式の数に、原則として決議時株価を乗じることで、各対象取締役に支給する金銭債権の額を算定します。(※3) -
c)株式ユニットに基づき支給する金銭の額の算定方法
前記a)(ii)の算定方法に基づき算定された株式ユニットの数に原則として交付時株価を乗じることで、各対象取締役に支給する金銭の額を算定します。(※3)
-
a)各対象取締役に発行又は処分する当社の普通株式の数及び支給する株式ユニットの数の算定方法
- (※2) ただし、当社は、対象取締役が当社の取締役会が予め定める期間(以下「役務提供期間」といいます。)の開始後、当社の普通株式の発行又は処分及び株式ユニットの支給を行うより前に、任期満了、定年、死亡その他の正当な理由(以下、単に「正当な理由」といいます。)により当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合、退任後すみやかに、当該対象取締役の役務提供期間における在任期間を踏まえて合理的に算定される額の金銭を対象取締役に対して支給します。また、当社は、役務提供期間の開始後、当社の普通株式の発行又は処分及び株式ユニットの支給を行うより前に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、役務提供期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に算定される額の金銭を対象取締役に対して支給します。加えて、対象取締役において、役務提供期間の開始後に役位又はジョブグレードの変更があった場合で、当該対象取締役が次の役務提供期間の開始前に、正当な理由により当社の取締役会が予め定める地位を退任する場合には、当該役位又はジョブグレード変更の時期、変更後の役位及びジョブグレードを踏まえて合理的に算定される額の金銭を必要に応じて当該対象取締役に対して支給します。
- (※3) 前記1)a)~c)の算定方法での算定の結果、1事業年度に発行若しくは処分する当社の普通株式の数の上限(1事業年度につき25,000株以内)、1事業年度に支給する金銭債権の総額の上限(1事業年度につき3,500万円以内)、1事業年度に支給する株式ユニットの総額の上限(1事業年度につき3,500万円以内)又は1事業年度に株式ユニットに基づき支給する金銭の総額の上限(1事業年度につき3億円以内)を超える場合には、これらの上限以内に収まるよう、按分比例等の当社の取締役会において定める合理的な方法により、各対象取締役に発行若しくは処分する当社の普通株式の数、支給する金銭債権の額、支給する株式ユニットの数又は株式ユニットに基づき支給する金銭の額を減少させます。
- (※4) 交付割合は1)a)(i)及び同(ii)の割合を指し、同(i)の当社の普通株式についての交付割合は50%~100%の範囲で算定され、同(ii)の株式ユニットについての交付割合はその残部となります。また、前記算定の結果、発行又は処分する当社の普通株式数に1株未満の端数が生じた場合はこれを四捨五入します。
- (※5) 前記算定の結果、支給する株式ユニット数に1ユニット未満の端数が生じた場合はこれを四捨五入します。
-
2)対象取締役に対する支給条件
対象取締役が以下の要件を満たすことを条件に、各対象取締役に対し、前記1)の算定方法に従い、当社の普通株式を発行又は処分するとともに株式ユニットを支給します。- a)当社の取締役会において定める一定の非違行為がなかったこと
- b)譲渡制限付株式報酬制度として当社の取締役会が定めたその他必要と認められる要件
なお、本制度に基づく当社の普通株式の発行又は処分及びその現物出資財産としての金銭債権の支給並びに株式ユニットの支給及び株式ユニットに基づき支給する金銭の支給に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結することとします。
【譲渡制限付株式割当契約の概要】
(1)譲渡制限及びその期間
対象取締役は、譲渡制限付株式割当契約により当社の普通株式の発行又は処分を受けた日より、原則として当社の取締役会が予め定める地位を退任した直後の時点までの間(ただし、海外制度対象取締役の場合は、当該時点及び当該発行又は処分を受けた日から3年を経過する時点のいずれか早い時点までの間とする。以下、本項において「譲渡制限期間」という。)、譲渡制限付株式割当契約により発行又は処分を受けた当社の普通株式(以下「割当譲渡制限付株式」という。)については、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下、本項において「譲渡制限」という。)。また、対象取締役は、譲渡制限付株式割当契約により支給された株式ユニット(以下、本項において「割当株式ユニット」という。)については、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。ただし、当該退任した直後の時点が、割当譲渡制限付株式の発行又は処分を受けた日の属する事業年度に係る当社の有価証券報告書(割当譲渡制限付株式の発行又は処分を受けた日が当社の事業年度開始後6か月以内の日である場合にあっては当該事業年度に係る当社の半期報告書)が提出された日よりも前の時点である場合には、譲渡制限期間の終期を退任理由等に応じて合理的な範囲で調整することができる。
(2)譲渡制限の解除及び株式ユニットに基づき支給する金銭の支給
当社は、対象取締役が、役務提供期間中、継続して当社の取締役会が予め定める地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって割当譲渡制限付株式の全部の譲渡制限を解除するとともに、譲渡制限が解除された際に割当株式ユニットの全部に原則として交付時株価を乗じた金額の金銭を支給する。
(3)退任時の取扱い
前記(2)の定めにかかわらず、対象取締役が役務提供期間の満了前に、正当な理由により、当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合、割当譲渡制限付株式については、当該退任の直後に割当譲渡制限付株式の一部(当該対象取締役の在任期間等を考慮し合理的に算定された数)の譲渡制限を解除し、譲渡制限を解除しない残部を当社が無償で取得する。また、割当株式ユニットについては、割当株式ユニットの一部(当該対象取締役の在任期間等を考慮し合理的に算定された数)に原則として交付時株価を乗じた金額の金銭を支給し、割当株式ユニットに基づき支給する金銭を支給しない残部の割当株式ユニットについては当社が無償で取得する。なお、対象取締役が正当な理由以外の理由により当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合、当社は、割当譲渡制限付株式及び割当株式ユニットの全部を当然に無償で取得する。ただし、対象取締役が正当な理由以外の理由による自己都合により取締役会が予め定める地位を退任した場合であって当社のCEOが認めた場合(対象取締役がCEOである場合には、取締役会が決議した場合。以下同じ。)、当社は、譲渡制限期間が3年を経過していない割当譲渡制限付株式及びそれと同時に支給された割当株式ユニットの全部を当然に無償で取得する。
(4)組織再編等における取扱い
前記(2)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合(譲渡制限期間満了時より前に効力発生日が到来するときに限る)には、当社の取締役会の決議により、役務提供期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間等を踏まえて合理的に定める数の割当譲渡制限付株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除するとともに、役務提供期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間等を踏まえて合理的に定める数の割当株式ユニットに原則として交付時株価を乗じた金額を金銭で支給する。また、当社は、前記に定める場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない割当譲渡制限付株式及び割当株式ユニットに基づき支給する金銭を支給しない割当株式ユニットを当然に無償で取得する。
(5)その他の無償取得事由
当社は、譲渡制限期間中において、対象取締役が拘禁刑以上の刑に処せられた場合、対象取締役について破産手続開始等の申立てがあった場合、対象取締役が当社の事前承諾なく当社グループの事業と競業する業務等に従事し、若しくは退任後に従事することが予定されていると当社のCEOが認めた場合、対象取締役において法令、当社の社内規程等の違反行為があったと当社のCEOが認めた場合等、一定の事由が生じた場合には、割当譲渡制限付株式及び割当株式ユニットの全部を当然に無償で取得することができる。
(6)その他の事項
譲渡制限付株式割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。
2. 業績連動型株式報酬制度の概要
業績連動型株式報酬制度(以下、本項において「本制度」といいます。)は、当社中期経営計画の対象事業年度のうち1乃至複数の事業年度からなる評価期間(以下「業績評価期間」といいます。)と中期経営計画に掲げる経営指標の中から1乃至複数の業績評価指標(サステナビリティに関するものを含みます。以下同じです。)を当社の取締役会において予め設定し、対象取締役に対し、当該業績評価指標の目標の達成度等に応じた数の当社の普通株式を発行又は処分しかつ株式ユニットを支給する事後交付型の株式報酬制度です。
株式部分については、当社の普通株式の発行又は処分のための金銭債権を支給し、対象取締役は、当該金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとします。したがって、対象取締役への当社の普通株式の発行又は処分のための金銭債権の支給は、原則として業績評価指標毎に設定される業績評価期間終了後に行います。これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は1事業年度につき290,000株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合その他業績連動型株式報酬として発行又は処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整します。)とした上で、当社の普通株式を発行又は処分するための金銭債権の総額を1事業年度につき3億4,000万円以内とします。なお、その1株当たりの払込金額は決議時株価を基礎として当社の普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、当社の取締役会において決定します。
また、株式ユニット部分については、前記当社の普通株式の発行又は処分と同時に株式ユニットを支給することとします。これにより支給される株式ユニットの総額は1事業年度につき3億4,000万円以内とします。支給された株式ユニットは、発行又は処分された当社の普通株式の譲渡制限が解除された際に(海外制度対象取締役の場合は発行又は処分される当社の普通株式の交付と同時期に)、株式ユニット数に、原則として交付時株価を乗じた金額を金銭で支給します。これにより株式ユニットに基づき支給する金銭の総額は1事業年度につき12億円以内とします。
なお、本制度は、前記業績評価指標の目標の達成度等に応じて、当社の普通株式を発行又は処分及び当社の普通株式の発行又は処分のための金銭債権を支給並びに株式ユニットを支給するものであることから、当該目標の達成度等が確定するまで、各対象取締役に対して、これらを発行若しくは処分又は支給するか否か、発行又は処分する当社の普通株式の数及び当社の普通株式の発行又は処分のための金銭債権の額及び支給する株式ユニットの数はいずれも確定しません。
また、当初(2024年度から2025年度まで)の業績評価期間及び業績評価指標等は事業報告に記載のとおり予定しておりますが、本議案で承認を受けた範囲内で、取締役会の決定により、当初の業績評価期間中にその内容(算定の基礎となる業績評価指標、目標、業績評価期間、構成割合等を含みます。)が変更されることがあり、また、当初の業績評価期間終了後は業績評価期間及び業績評価指標等を新たに設定した上で、本制度の実施を継続できるものとします。
【業績連動型株式報酬制度の具体的な仕組み】
- (1)当社は、本制度において各対象取締役に発行又は処分する当社の普通株式の数及び支給する金銭債権の額並びに支給する株式ユニットの数及び株式ユニットに基づき支給する金銭の額等の算定に当たって必要となる業績評価指標並びにその業績評価期間、目標、構成割合及び達成状況の評価等を、当社の報酬諮問委員会での審議を経て、当社の取締役会において決定します。
- (2)当社は、原則として業績評価指標毎に設定される業績評価期間満了後、当該業績評価期間における各業績評価指標の目標の達成度等に応じ、後記1)に記載する算定方法に従い、各対象取締役に発行又は処分する当社の普通株式の数及び支給する金銭債権の額並びに支給する株式ユニットの数を当社の報酬諮問委員会での審議を経て、当社の取締役会において決定します。なお、業績連動型株式報酬においては、各業績評価指標の目標の達成度等により、原則0%から当社の取締役会で予め定める上限支給率の範囲内で支給額が変動します。
- (3)当社は、前記(2)で決定された各対象取締役に発行又は処分する当社の普通株式の数に応じて、当社の取締役会決議に基づき、各対象取締役に対し、当社の普通株式の発行又は処分のための金銭債権を支給し、各対象取締役は当該金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けます。
- (4)前記(3)の当社の普通株式について譲渡制限が解除された際に(海外制度対象取締役の場合は発行又は処分される当社の普通株式の交付と同時期に)各対象取締役に課される所得税等の納税資金確保のため、当社は、前記(3)の金銭債権に加えて、前記(2)で決定された数の株式ユニットを、各対象取締役に支給します。
- (5)前記(4)の株式ユニットについては、前記(3)で発行又は処分した当社の普通株式についての納税資金確保を目的として、原則として前記(3)で発行又は処分した当社の普通株式の譲渡制限解除時に(海外制度対象取締役の場合は発行又は処分される当社の普通株式の交付と同時期に)、前記(4)で支給した株式ユニットの数に、原則として交付時株価を乗じた金額を各対象取締役に金銭で支給します。
-
1)発行又は処分する当社の普通株式の数及び支給する金銭債権の額並びに支給する株式ユニットの数及び株式ユニットに基づき支給する金銭の額の算定方法
当社は、以下のa)の算定方法に基づき各対象取締役に発行又は処分する当社の普通株式の数及び支給する株式ユニットの数を、以下のb)の算定方法に基づき各対象取締役に支給する金銭債権の額を、以下のc)の算定方法に基づき各対象取締役に支給する株式ユニットに基づき支給する金銭の額を算定します。-
a)各対象取締役に発行又は処分する当社の普通株式の数及び支給する株式ユニットの数の算定方法
-
(i)各対象取締役に発行又は処分する当社の普通株式の数(※6)
株式報酬基準額×支給率(※7)÷決議時株価×交付割合(※8) -
(ii)各対象取締役に支給する株式ユニットの数(※6)
株式報酬基準額×支給率(※7)÷決議時株価×(100%-前記(i)の交付割合)(※9)
-
(i)各対象取締役に発行又は処分する当社の普通株式の数(※6)
-
b)各対象取締役に支給する金銭債権の額の算定方法
前記a)(i)の算定方法に基づき算定された各対象取締役に対して発行又は処分する当社の普通株式の数に、原則として決議時株価を乗じることで、各対象取締役に支給する金銭債権の額を算定します。(※6) -
c)株式ユニットに基づき支給する金銭の額の算定方法
前記a)(ii)の算定方法に基づき算定された株式ユニットの数に原則として交付時株価を乗じることで、各対象取締役に支給する金銭の額を算定します。(※6)
-
a)各対象取締役に発行又は処分する当社の普通株式の数及び支給する株式ユニットの数の算定方法
- (※6) 前記1)a)~c)の算定方法での算定の結果、1事業年度に発行又は処分する当社の普通株式の数の上限(1事業年度につき290,000株以内)、1事業年度に支給する金銭債権の総額の上限(1事業年度につき3億4,000万円以内)、1事業年度に支給する株式ユニットの総額の上限(1事業年度につき3億4,000万円以内)又は1事業年度に支給する株式ユニットに基づき支給する金銭の総額の上限(1事業年度につき12億円以内)を超える場合には、これらの上限以内に収まるよう、按分比例等の当社の取締役会において定める合理的な方法により、各対象取締役に発行若しくは処分する当社の普通株式の数、支給する金銭債権の額、支給する株式ユニットの数又は支給する株式ユニットに基づき支給する金銭の額を減少させます。
- (※7) 支給率は当社の取締役会において定める方法により、予め定めた一定の範囲内で変動し、対象取締役毎に、各業績評価期間における各業績評価指標の目標の達成度等を勘案して、当社の報酬諮問委員会による審議を経た上で、当社の取締役会において決定します。
- (※8) 交付割合は1)a)(i)及び同(ii)の割合を指し、同(i)の当社の普通株式の交付割合については50%~100%の範囲で算定され、同(ii)の株式ユニットの交付割合についてはその残部となります。また、前記算定の結果、発行又は処分する当社の普通株式数に1株未満の端数が生じた場合はこれを四捨五入します。
- (※9) 前記算定の結果、支給する株式ユニット数に1ユニット未満の端数が生じた場合はこれを四捨五入します。
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2)対象取締役に対する支給条件
業績評価期間が終了し、対象取締役が以下の要件を満たすことを条件に、各対象取締役に対し、前記1)の算定方法に従い、当社の普通株式を発行又は処分するとともに株式ユニットを支給します(※10、11、12)。- a)業績評価期間の全部又は一部の期間中に対象取締役が当社の取締役会が定める地位にあったこと
- b)当社の取締役会において定める一定の非違行為がなかったこと
- c)業績連動型株式報酬制度として当社の取締役会が定めたその他必要と認められる要件
- (※10) 対象取締役が、業績評価期間中に、正当な理由により当社の取締役会が予め定める地位を退任する場合においては、業績評価期間における退任時までの在任期間及び当該期間における対象取締役の役位及びジョブグレード並びに当該退任時点に応じた各業績評価指標について別途定める各年度の目標の達成度等を考慮し、必要に応じて株式数及び株式ユニット数を合理的に調整した上で算定します。
- (※11) 対象取締役が、業績評価期間中に、正当な理由により当社の取締役会が予め定める地位を退任する場合においては、退任後の合理的期間内に、対象取締役(死亡による退任の場合には対象取締役の権利継承者)に対して前記(※10)に従い算定した数の当社の普通株式を発行又は処分するとともに、前記(※10)に従い算定した数の株式ユニットを支給します。
- (※12) 当社は、業績評価期間の開始後、当社の普通株式の発行又は処分及び株式ユニットの支給を行うより前に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、当社の普通株式及び株式ユニット又は金銭を支給するものとします。当社の普通株式及び株式ユニットを支給する場合、業績評価期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間及び当該期間における対象取締役の役位及びジョブグレード並びに当該取締役会の決議時点に応じた業績評価指標の目標の達成度等を考慮し、必要に応じて株式数及び株式ユニット数を合理的に調整した上で、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、対象取締役に対して当社の普通株式を発行又は処分するものとし、株式ユニットは前記当社の普通株式の譲渡制限解除時に株式ユニットの数に原則として交付時株価を乗じた金額の金銭を支給します。金銭を支給する場合、業績評価期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間及び当該期間における対象取締役の役位及びジョブグレード並びに当社の取締役会の決議時点に応じた業績評価指標の目標の達成度等を考慮し合理的に算定される額の金銭を対象取締役に対して支給するものとします。
なお、本制度に基づく当社の普通株式の発行又は処分及びその現物出資財産としての金銭債権の支給並びに株式ユニットの支給及び株式ユニットに基づき支給する金銭の支給に当たっては、当社と対象取締役(海外制度対象取締役を除きます。)との間で、以下の内容を含む業績連動型株式割当契約を締結することとします。海外制度対象取締役との間で締結する業績連動型株式割当契約においては後記(1)から(5)の内容を含まず、譲渡制限を付さずに当該発行又は処分及び支給を行うこととし、また、当該発行又は処分及び支給の時点において正当な理由により当社の取締役会が予め定める地位を既に退任している者は当該時点で譲渡制限期間が満了しているものとみなされます。
【業績連動型株式割当契約の概要】
(1)譲渡制限及びその期間
対象取締役(海外制度対象取締役を除く。以下、(1)から(5)において同じ。)は、業績連動型株式割当契約により当社の普通株式の発行又は処分を受けた日より、原則として当社の取締役会が予め定める地位を退任した直後の時点までの間(以下、本項において「譲渡制限期間」という。)、業績連動型株式割当契約により発行又は処分を受けた当社の普通株式(以下「割当業績連動型株式」という。)については、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下、本項において「譲渡制限」という。)。また、対象取締役は、業績連動型株式割当契約により支給された株式ユニット(以下、本項において「割当株式ユニット」という。)については、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。ただし、当該退任した直後の時点が、割当業績連動型株式の発行又は処分を受けた日の属する事業年度に係る当社の有価証券報告書(割当業績連動型株式の発行又は処分を受けた日が当社の事業年度開始後6か月以内の日である場合にあっては当該事業年度に係る当社の半期報告書)が提出された日よりも前の時点である場合には、譲渡制限期間の終期を退任理由等に応じて合理的な範囲で調整することができる。
(2)譲渡制限の解除及び株式ユニットに基づき支給する金銭の支給
当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して当社の取締役会が予め定める地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって割当業績連動型株式の全部の譲渡制限を解除するとともに、割当株式ユニットの全部に原則として交付時株価を乗じた金額の金銭を支給する。
(3)退任時の取扱い
前記(2)の定めにかかわらず、対象取締役が正当な理由以外の理由により当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合(ただし、正当な理由以外の自己都合による退任であって当社CEOが認めた場合(対象取締役がCEOである場合には、取締役会が決議した場合。以下同じ。)を除く)、当社は、割当業績連動型株式及び割当株式ユニットの全部を当然に無償で取得する。
(4)組織再編等における取扱い
前記(2)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合(譲渡制限期間満了時より前に効力発生日が到来するときに限る。)には、割当業績連動型株式の全部について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除するとともに、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、割当株式ユニットの全部に原則として交付時株価を乗じた金額を金銭で支給する。
(5)その他の無償取得事由
当社は、譲渡制限期間中において、対象取締役が拘禁刑以上の刑に処せられた場合、対象取締役について破産手続開始等の申立てがあった場合、対象取締役が当社の事前承諾なく当社グループの事業と競業する業務等に従事し、若しくは退任後に従事することが予定されていると当社のCEOが認めた場合、対象取締役において法令、当社の社内規程等の違反行為があったと当社のCEOが認めた場合等、一定の事由が生じた場合には、割当業績連動型株式及び割当株式ユニットの全部を当然に無償で取得することができるものとする。
(6)その他の事項
業績連動型株式割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。
- ※以下の内容は、議案の内容をよりご理解頂くための参考資料として記載させて頂いており、議案の一部を構成するものではありません。