ご参考 改定後の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の1事業年度あたりの総額の上限と決定方法

取締役(監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬の上限は、6.4億円で、そのうち社外取締役の金銭報酬の上限は1億円です。また、譲渡制限付株式報酬の上限は、株式部分0.35億円(株式数 2.5万株)、株式ユニット部分については、支給する株式ユニットの総額0.35億円、株式ユニットに基づき支給する金銭の総額3億円、業績連動型株式報酬の上限は、株式部分3.4億円(株式数 29万株)、株式ユニット部分については支給する株式ユニットの総額3.4億円、株式ユニットに基づき支給する金銭の総額は12億円となります。

取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額については、国内の大手企業が参加する第三者による企業経営者の報酬に関する調査に基づき、報酬諮問委員会での審議を踏まえたものとなっております。