第3号議案 補欠監査役2名選任の件
本総会開始の時をもって補欠監査役選任の効力が失効しますので、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役2名のご選任をお願いいたしたいと存じます。
補欠監査役の候補者は、第2号議案「監査役1名選任の件」が承認可決されることを条件として、米澤啓氏の補欠として髙橋洋二郎氏を、また、社外監査役岡山誠氏、寺本哲也氏及び尾﨑恒康氏の補欠の社外監査役として長尾謙太氏をご選任いただくことをお願いいたしたいと存じます。
補欠の監査役のいずれもが、適法に監査役に就任することができる場合、髙橋洋二郎氏が監査役に就任いたします。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
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髙橋 洋二郎略歴を開く閉じる
生年月日 1951年2月10日生(満72歳) 所有する当社の株式数 20,894株 略歴 1975年4月 当社入社2002年6月当社購買・物流部原燃料グループ・リーダー2004年6月TOSOH America,Inc.取締役社長2005年6月当社理事2009年6月
同社取締役社長
兼当社電子材料事業部副事業部長当社人事部長2011年6月東ソー物流株式会社専務取締役2014年6月東北東ソー化学株式会社常勤監査役重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。 補欠の監査役候補者とした理由 当社の理事、当社グループ会社の取締役や監査役を務めた経験を有しており、このような経験をもとに、取締役の職務執行の監査を適正に行えると判断し、補欠の監査役候補者といたしました。 候補者と当社との特別の利害関係 特別の利害関係はありません。 - ※1 候補者髙橋洋二郎氏は補欠の監査役候補者であります。
- ※2 候補者髙橋洋二郎氏が監査役に就任された場合は、当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。
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長尾 謙太社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1958年12月25日生(満64歳) 所有する当社の株式数 0株 略歴 1986年10月 監査法人中央会計事務所入社1990年8月公認会計士登録1995年12月中央監査法人退社1997年7月税理士登録2011年8月税理士法人グローイング代表社員(現)重要な兼職の状況 税理士法人グローイング 代表社員
株式会社アスコット 社外監査役
サスメド株式会社 社外監査役補欠の社外監査役候補者とした理由 公認会計士及び税理士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、取締役の職務執行の監査を適正に行っていただけると判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。 候補者と当社との特別の利害関係 特別の利害関係はありません。 - ※1 候補者長尾謙太氏は補欠の社外監査役候補者であります。
- ※2 候補者長尾謙太氏は、現在税理士法人グローイング代表社員であります。当社は同法人との間に取引関係はありません。
- ※3 当社は、候補者長尾謙太氏が監査役に就任された場合、同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
- ※4 当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。候補者長尾謙太氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当しないため、独立性のある補欠の社外監査役候補者としております。なお、当社の「社外独立性判断基準」については、19頁に記載しております。
- ※5 候補者長尾謙太氏が監査役に就任された場合は、当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。
(注)両候補者の年齢は、本定時株主総会招集ご通知発送日現在の年齢であります。
役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその業務の遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。ただし、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為、被保険者の犯罪行為等に起因する損害は填補されません。
当社及び記名子会社の取締役、監査役、執行役員、理事は、当該保険契約の被保険者であり、その保険料は被保険者の所属に応じ当社と記名子会社で全額負担しております。
第3号議案の補欠の両監査役候補者が監査役に就任された場合、当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険は取締役会決議の上、毎年5月に契約更新を行います。
【ご参考】社外独立性判断基準
当社は、以下の社外独立性判断基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。
- ①当社及び子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、又はその他使用人に過去10年以内に就任したことがある者
- ②当社を主要な取引先とする者(当社に対して製品若しくはサービスを提供しており、その取引額が当該取引先の直近事業年度における年間連結総売上高の2%超に相当する金額となる取引先)の業務執行取締役、執行役、又は執行役員
- ③当社の主要な取引先(当社が製品若しくはサービスを提供しており、その取引額が当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%超に相当する金額となる取引先)の業務執行取締役、執行役、又は執行役員
- ④当社の役員報酬以外にコンサルタント、会計専門家又は法律専門家として当社から年間1,000万円以上の金銭その他財産上の利益を得ている者
- ⑤上記②~④までに過去3年以内に該当していた者
- ⑥上記①~⑤までに該当する者の二親等内の親族