第6号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件
当社は、2024年6月28日開催の第82回定時株主総会において、当社の取締役会決議に基づき、当社の監査等委員である取締役に対し、譲渡制限付株式報酬(本議案において以下「RS」という。)を交付すること、そのために監査等委員である取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額を「年額3,000万円以内」、それらの金銭報酬債権の全部が現物出資財産として払い込まれることにより監査等委員である取締役に対して発行または処分をする当社の普通株式の総数を「年12,000株以内」とすること、およびRSに関し監査等委員である取締役に支給する金銭報酬債権の1名当たりの額を「当該監査等委員である取締役に支給する金銭報酬額の30%以内かつ500万円以内」とすることにつきご決議いただきました。
今般、当社は、監査等委員である取締役が株主の皆さまとの一層の価値共有を進めるという導入目的をさらに推し進めるため、本制度の内容を以下のとおり改定させていただきたいと存じます。
具体的には、①RSに関し監査等委員である取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額を「年額5,000万円以内」、それらの金銭報酬債権の全部が現物出資財産として払い込まれることにより監査等委員である取締役に対して発行または処分をする当社の普通株式の総数を「年20,000株以内」に改定し、また、②RSに関し監査等委員である取締役に支給する金銭報酬債権の1名当たりの額を「当該額と当該監査等委員である取締役に支給する金銭報酬額の合計額の3分の1以内」に改定したいと存じます。
RSとして発行または処分がなされる当社の普通株式は、上記のとおり最大で年20,000株であり、その希薄化率は本議案の決議時点では1年当たり最大0.003%程度にとどまります。なお、第4号議案、第5号議案および第6号議案が原案どおり承認可決されても、それらの議案および2024年6月28日開催の第82回定時株主総会において決議された、取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対するパフォーマンス・シェア・ユニット制度に基づいて発行または処分がなされる当社の普通株式は最大で年165万株であり、その希薄化率は本議案の決議時点では1年当たり最大0.22%程度にとどまります。
本議案に基づくRSの制度概要等は、後記1.から3.に記載のとおりであり、上記の点を除き、従前からの変更はありません。各監査等委員である取締役への具体的な支給時期および配分については、監査等委員会において決定することとしております。
なお、本議案につきましては、全監査等委員により検討がなされ、監査等委員会から、「指名報酬委員会の審議を経た後に取締役会で決定されており、報酬等の決定手続は適切であり、株主総会で陳述すべき特段の意見はない」旨の報告を受けており、その内容は相当であると考えております。
現在の監査等委員である取締役は3名であり、第3号議案「監査等委員である取締役2名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員である取締役の員数に変更は生じません。
1.RSの制度概要
監査等委員である取締役は、当社の取締役会決議に基づき、当社から監査等委員である取締役に対して支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に払い込むことにより、RSとして、当社の普通株式の発行または処分を受けるものとし、これにより発行または処分がなされる当社の普通株式の総数は年20,000株以内とします。ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)または株式併合が行われた場合その他RSとして発行または処分がなされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整します。
なお、上記のとおり発行または処分をする当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、当該発行または処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける監査等委員である取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。また、これによる当社の普通株式の発行または処分ならびにその現物出資財産としての金銭報酬債権の支給にあたっては、当社と監査等委員である取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(本議案において以下「本割当契約」という。)を締結することを条件とします。
2.本割当契約の内容の概要
① 譲渡制限期間
② 役務提供期間満了前における正当な理由以外の理由による退任時の取り扱い
③ 譲渡制限の解除
④ 組織再編成等における取り扱い
⑤ その他の事項
3.事後交付型譲渡制限付株式ユニット制度
監査等委員である取締役が上記のRSの割当てを受ける時点で日本非居住者である場合、居住国における法令遵守の必要性や税制上の不利益を回避する目的で、上記のRSに代えて、事後交付型譲渡制限付株式ユニット(以下「RSU」という。)制度(一定期間経過後において当社株式を交付する制度)を適用することがあります。この場合であっても、当社の普通株式の発行または処分のタイミング、対象となる監査等委員である取締役の死亡時は株式に代えて当該取締役の相続人に金銭を支給すること以外の条件については上記のRSと同様の条件であり、RSおよびRSUをあわせて上記で定める金銭報酬債権の総額および当社の普通株式の総数の枠内で運用します。
以 上