第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本総会の開始の時をもって2023年6月21日開催の第92期定時株主総会においてなされた補欠の社外監査役の選任に係る決議が失効することから、あらためて、法令で定められた監査役の員数を欠くこととなる時に備えて、補欠の社外監査役1名の選任をお願いするものであります。
補欠の監査役候補者は、次の通りです。
なお、本総会における笠浩久氏の選任に係る決議の効力につきましては、当該決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までとするほか、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により、その選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ています。
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笠 浩久社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1964年8月4日生
男性所有する当社株式の数 0株 当社との特別の利害関係 なし 略歴および重要な兼職の状況 1994年4月 弁護士登録 東京八丁堀法律事務所入所2001年4月金融庁 監督局総務課2003年4月
金融危機対応室課長補佐(任期付職員)東京八丁堀法律事務所復帰2004年4月東京八丁堀法律事務所パートナー(現任)2013年6月イー・ギャランティ株式会社 社外監査役(現任)2017年5月株式会社レナウン 社外監査役2020年11月株式会社レナウン 社外監査役 退任補欠の社外監査役候補者とした理由 笠浩久氏は、長年にわたって弁護士として活動するとともに企業の社外監査役や金融庁の任期付職員を務めるなど、企業法務に関する学識に加え、豊富な実務経験を有しております。また、同氏は、社外役員となること以外の方法で直接会社の経営に関与した経験はありませんが、企業法務や会計・財務に関する豊富な実務経験を通じて会社経営に関する専門的知見を有しています。以上のことから、同氏は、社外監査役として適任であるとともに、当社の社外監査役に就任した際には、その職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。(注)- 当社は、監査役がその期待される役割を十分に果たすことができるよう、当社定款において、監査役との間で、会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結できる旨を定めています。これに基づき、笠浩久氏が監査役に就任された場合には、同氏と当社との間で、損害賠償責任の限度を同法第425条第1項が規定する額とする責任限定契約を締結する予定です。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険契約では、被保険者がその地位に基づいて行った不当な行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が負担することとなる損害賠償金および争訟費用などの損害を填補することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。笠浩久氏が監査役に就任された場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約の期間が同氏の任期途中に満了することになった場合には、当社は、同様の内容で当該保険契約を更新することを予定しています。
- 笠浩久氏が社外監査役に就任した場合には、当社は同氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出る予定です。
なお、同氏は東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準および当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たしています。