第2号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

  • (1)第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は16株に減少することになります。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、現行定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
  • (2)第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は4株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、現行定款第7条(単元株式数)の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
  • (3)第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の株主は公開買付者のみとなるため、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第11条(定時株主総会の基準日)の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
  • (4)第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、本株式併合の実施に伴って当社株式は上場廃止となるとともに、当社の株主は公開買付者のみとなるため、株主総会資料の電子提供措置に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第16条(電子提供措置等)の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

なお、本定款変更は、第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生日である2025年3月21日に効力が発生するものとします。