第2号議案 定款一部変更の件

現行定款の一部を次の変更案のとおり改めたくご承認をお願いするものであります。

  • 1.変更の理由
    • (1) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
      • ① 変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
      • ② 変更案第16条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
      • ③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第16条)は不要となるため、これを削除するものであります。
      • ④ 変更案附則第1項乃至第3項は、上記①乃至③の規定の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
    • (2) 変更案第22条第2項は、会社法第370条に基づき取締役全員が同意した場合に取締役会の決議があったものとみなすことを可能にする現行定款第22条第2項の規定について、文言の明確化のため、取締役の同意の意思表示を書面又は電磁的記録によることを明記するものであります。
    • (3) 現行定款附則は、2003年に監査役会設置会社から指名委員会等設置会社(当時の委員会等設置会社)に移行した際の、当該移行前の監査役の会社法第426条第1項に基づく責任免除に関する経過措置として設けられたものですが、時間の経過に伴い不要となったため、これを削除するものであります。
  • 2.変更の内容

    現行定款と変更案の内容は、次のとおりであります。