第3号議案 監査役1名選任の件

監査役柳橋勝人氏は、本総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては、その補欠として監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

当社は、当社の事業もしくは経営体制に精通し、または法律、財務・会計、内部統制などの専門分野に精通した監査役を置くことを基本としており、監査役候補者は、かかる基本的考えに基づき、次のとおりとさせていただきます。

なお、選任する監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任する柳橋勝人氏の任期の満了する時までとなります。
本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

  • 岡山(おかやま) 知弘(ちかひろ)
    新任

    ( 男性 )

    略歴を開く閉じる
    生年月日 1960年3月24日
    所有する当社の株式の数 0株
    略歴、地位および重要な兼職の状況 1982年4月
    当社入社
    2008年1月
    当社経理部担当部長
    2008年7月
    当社イメージコミュニケーション事業本部長室担当部長
    2010年12月
    キヤノン(中国)有限公司経理本部長
    2023年1月
    同社高級副社長企画本部長(現在)
    候補者とした理由 同氏は、長年にわたり、当社事業部門やフランスの生産拠点等において経理業務に従事した後、中国のアジア地域販売統括子会社に移り、同社および同社グループ会社の経理を統括するほか、主要管理部門の監督にも当たってきました。その経験から経理および内部統制に関する豊富な知見を有しており、同氏のこのような知見が一層の適正監査に有効に機能するものと期待し、監査役の候補といたしました。
  • 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
  • 当社は、当社監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険により塡補することとしております。
    候補者は、監査役に選任された場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者となります。なお、当該契約は、2024年9月に更新される予定です。

【ご参考】当社の「独立社外役員の独立性判断基準」について

当社は、⾦融商品取引所が定めるコーポレートガバナンス・コード(原則4-9)および独⽴性基準を踏まえ、独⽴社外取締役および独⽴社外監査役の独⽴性を担保するための基準を明らかにすることを⽬的として、全監査役の同意のもと、当社取締役会の承認により、「独⽴社外役員の独⽴性判断基準」を制定しております。

独⽴社外役員の独⽴性判断基準

当社は、社外取締役・社外監査役の要件および⾦融商品取引所の独⽴性基準を満たし、且つ、次の各号のいずれにも該当しない者をもって、「独⽴社外役員」(当社経営陣から独⽴し、⼀般株主と利益相反が⽣じるおそれのない者)と判断する。

  • 当社グループ(当社およびその⼦会社をいう。以下同じ。)を主要な取引先とする者もしくは当社グループの主要な取引先またはそれらの業務執⾏者
  • 当社グループの主要な借⼊先またはその業務執⾏者
  • 当社の⼤株主またはその業務執⾏者
  • 当社グループから多額の寄付を受けている者またはその業務執⾏者
  • 当社グループから役員報酬以外に多額の⾦銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専⾨家または法律専⾨家(法⼈、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう。)
  • 当社グループの会計監査⼈である監査法⼈に所属する公認会計⼠(当社の直前3事業年度のいずれかにおいてそうであった者を含む。)
  • 社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執⾏者
  • 各号に該当する者のうち、会社の取締役、執⾏役、執⾏役員、専⾨アドバイザリーファームのパートナー等、重要な地位にあるものの近親者(配偶者および⼆親等以内の親族)
(注)
  • 1号の「主要な」とは、当社グループと当該取引先との間の取引⾦額(直前3事業年度のいずれか)が、当該取引先または当社の連結売上⾼の1%を超える場合をいう。
  • 2号の「主要な」とは、当社の直前3事業年度のいずれかにおける借⼊⾦残⾼が、当社の連結総資産の1%を超える場合をいう。
  • 3号の「⼤株主」とは、当社の議決権の5%以上を保有する株主をいう。
  • 4号の「多額」とは、当社の直前3事業年度のいずれかにおいて、寄付受給額が(イ)年1,200万円超(個⼈の場合)または(ロ)当該寄付先の年間総収⼊の1%超(団体の場合)に該当する場合をいう。
  • 1号から4号までおよび7号の「業務執⾏者」とは、業務執⾏を担当する取締役・理事、執⾏役、執⾏役員、⽀配⼈その他の使⽤⼈(1号から4号にあっては直前3事業年度中にその職にあった者を含む。)をいう。
  • 5号の「多額」とは、当社の直前3事業年度のいずれかにおいて、当該コンサルタント等の収受財産の額が(イ)年1,200万円超(個⼈の場合)または(ロ)当該コンサルタント等の売上⾼の1%超(団体の場合)に該当する場合をいう。

以 上