第2号議案 監査役4名選任の件
監査役全員(4名)は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役4名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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佐瀬 あかね再任略歴を開く閉じる
生年月日 1962年12月28日生 所有する当社の株式数 53,300株 2023年度
取締役会出席状況10/10回(100%) 2023年度
監査役会出席状況12/12回(100%) 略歴、当社における地位および重要な兼職の状況 1985年4月 当社入社2012年6月当社監査室長2020年6月当社常勤監査役(現任)監査役候補者とした理由 佐瀬あかね氏は、入社以来当社の営業部門や企画部門に長く携わり、当社の内部監査部門の責任者を歴任するなど、当社事業内容や内部監査に関する豊富な経験および知識を有しており、それらを当社の監査業務に活かしていただけるものと判断し、監査役候補者といたしました。 -
須藤 修再任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1952年1月24日生 所有する当社の株式数 -株 2023年度
取締役会出席状況9/10回(90%) 2023年度
監査役会出席状況11/12回(92%) 略歴、当社における地位および重要な兼職の状況 1980年4月 弁護士登録(現任)1999年6月須藤・髙井法律事務所パートナー2016年5月須藤綜合法律事務所パートナー2016年6月
(現任)当社社外監査役(現任)
京浜急行電鉄株式会社社外監査役
(現任)社外監査役候補者とした理由 須藤修氏は、会社法をはじめとした企業法務全般に精通しており、弁護士としての専門的知識・経験等を活かし、当社の監査体制の強化が期待できることから、社外監査役候補者といたしました。 -
忍田 卓也再任社外略歴を開く閉じる
生年月日 1970年3月15日生 所有する当社の株式数 -株 2023年度
取締役会出席状況10/10回(100%) 2023年度
監査役会出席状況12/12回(100%) 略歴、当社における地位および重要な兼職の状況 1995年4月 弁護士登録(現任)1999年9月ヘインズ・アンド・ブーン法律事務所(テキサス州ヒューストン)入所2000年1月米国ニューヨーク州弁護士登録2000年7月
(現任)あさひ法律事務所(現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)入所2003年1月あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)パートナー(現任)2020年6月当社社外監査役(現任)社外監査役候補者とした理由 忍田卓也氏は、弁護士としての専門的な知識にもとづき、M&A等企業組織再編や国際取引全般に精通しており、当社の経営全般の監視に活かしていただくことが期待できることから、社外監査役候補者といたしました。 -
津田 良洋再任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1962年7月25日生 所有する当社の株式数 -株 2023年度
取締役会出席状況10/10回(100%) 2023年度
監査役会出席状況12/12回(100%) 略歴、当社における地位および重要な兼職の状況 1985年3月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所1988年3月公認会計士登録(現任)1993年7月米国デロイト&トウシュ デトロイト1998年6月
事務所出向監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員2002年9月英国デロイト&トウシュ ロンドン事務所出向2007年6月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員2016年7月日本公認会計士協会 常務理事2021年6月当社社外監査役(現任)
沖電気工業株式会社社外監査役
(現任)社外監査役候補者とした理由 津田良洋氏は、当社事業との関連性が高い企業会計や金融商品取引法に精通しており、国際会計に関する幅広い知識と経験を有しております。その高い見識や豊富な国際経験にもとづき、当社の経営監視機能の強化が期待できることから、社外監査役候補者といたしました。
(注)
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 須藤修氏、忍田卓也氏および津田良洋氏は、社外監査役候補者であります。
- 須藤修氏、忍田卓也氏および津田良洋氏は、現在当社の社外監査役でありますが、各氏の社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって須藤修氏が8年、忍田卓也氏が4年、津田良洋氏が3年であります。
- 須藤修氏、忍田卓也氏および津田良洋氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、それぞれの選任理由に記載のとおり社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
- 当社は須藤修氏、忍田卓也氏および津田良洋氏との間に、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約にもとづく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。また、本議案をご承認いただいた場合には、当社は須藤修氏、忍田卓也氏および津田良洋氏との当該契約を継続する予定であります。
- 当社は保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険 者の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生じ得る損害を当該保険契約によっ て塡補することとしております。各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保 険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
- 当社は、須藤修氏および津田良洋氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定しております。本議案をご承認いただいた場合には、当社は引き続き両氏を独立役員として指定する予定であります。両氏はそれぞれ一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、同取引所の定めにもとづく独立役員の要件を満たしております。
- 忍田卓也氏は、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員の要件を満たしておりますが、所属する法律事務所の方針により、独立役員として指定、届け出はおこなわない予定であります。
- 津田良洋氏は、有限責任監査法人トーマツの社員でありましたが、2019年7月に退所しております。同監査法人と当社の間における取引額は、当社連結売上収益の0.2%未満となっております。