第4号議案 補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。
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村松 高男社外再任独立役員略歴を開く閉じる
生年月日 1953年10月1日生 所有する当社株式の数 0株 略歴、地位および重要な兼職の状況 1979年4月 東京国税局入局1988年4月東京地方検察庁 特捜部主任捜査官1991年7月国税庁 調査査察部査察官1998年7月国税庁 調査査察部主査2003年7月渋谷税務署 副署長2005年7月東京国税局 査察部統括国税査察官2009年7月大阪国税局 首席監察官2010年7月国税庁 首席監察官2012年7月名古屋国税局 総務部長2013年6月高松国税局長2014年10月税理士登録 村松税理士事務所所長 現在に至る〔重要な兼職の状況〕
ベステラ株式会社 社外取締役監査等委員
セレンディップ・ホールディングス株式会社 社外監査役
グローブライド株式会社 社外取締役監査等委員
村松税理士事務所 所長補欠の社外監査役候補者とした理由 村松高男氏は、直接経営に関与された経験はありませんが、国税局において様々な要職を歴任されるとともに、税務および企業会計に関する高い専門性と、他社での監査役としての経験から社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。 補欠の社外監査役候補者に関する特記事項
当社と兼務先との間の取引関係は以下のとおりであります。
(注)
- 村松高男氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 村松高男氏は、補欠の社外監査役候補者であり、社外監査役に就任された場合は、金融商品取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
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責任限定契約について
候補者が補欠の社外監査役に選任され、社外監査役に就任された場合は、当社は定款の規定に基づき、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結する予定であり、その契約内容の概要は次のとおりであります。・社外監査役がその任務を怠ったことにより当社に損害が生じた場合において、社外監査役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、社外監査役は当社に対し、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負う。
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役員等賠償責任保険契約について
当社は役員等賠償責任保険を当社監査役を被保険者として付保しており、株主代表訴訟補償特約に該当する保険料部分として、全保険料の10%は被保険者が、全保険料の90%を当社が負担しております。候補者が補欠の社外監査役に選任され、社外監査役に就任された場合は、当該保険契約の被保険者となります。填補の対象となる保険事故は第三者訴訟および株主代表訴訟等であり、保険の総支払額につき限度額を設け、かつ事故発生時には一定額を役員個人負担とする事で職務適正性が損なわれないようにしております。また、次回更新時には同程度の内容での更新を予定しております。