第2号議案 定款一部変更の件(場所の定めのない株主総会)
当社定款第11条(株主総会の開催)を以下のとおり変更したいと存じます。
-
提案の理由
「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)の施行により、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件の下、場所の定めのない株主総会(物理的な会場を設けず、株主の皆様がインターネット等の手段を用いて出席する株主総会)の開催が可能となりました。
当社と致しましては、感染症や自然災害を含む大規模災害、社会全体のデジタル化の進展等も念頭に、選択可能な株主総会の開催方式を拡充することが株主の皆様の利益に資すると考え、現行定款に第11条第2項を追加するものです。
株主総会の開催方法の決定にあたりましては、開催の都度、取締役会において、株主の皆様の利益や権利の確保に配慮するとともに、その時々の当社や株主の皆様を取り巻く状況を踏まえ、慎重に判断し、決議致します。
なお、当社は、本変更にあたり、経済産業大臣および法務大臣によって、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当する旨の確認を受けています。
-
変更の内容
変更の内容は、以下のとおりです。