第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。その候補者は次のとおりであります。
なお、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
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原田 喜美枝社外独立役員略歴を開く閉じる
生年月日 1968年8月21日生 所有する当社の株式の数 0株 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況 2004年4月 中央大学大学院国際会計研究科助教授2007年4月中央大学国際会計研究科准教授2011年4月中央大学商学部准教授2012年4月中央大学商学部教授 現在に至る2022年6月三菱UFJ国際投信㈱社外取締役 現在に至る重要な兼職の状況 三菱UFJ国際投信㈱社外取締役
㈱北國フィナンシャルホールディングス社外取締役 監査等委員(2023年6月就任予定)補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由 同氏は、金融・ファイナンスを専門とした大学教授として財務および会計に関する相当程度の知見を有するほか、就任した場合は中立公平な立場から当社の経営に対し適切に監査機能を果たすことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていくことが期待されます。これらのことから、補欠の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。 (注)- 1. 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 2. 同氏が監査等委員である取締役に就任した場合は、当社との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。
- 3. 当社は、取締役および執行役員を被保険者として、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害を填補の対象とする会社法第430条の3に規定される役員等賠償責任保険契約を締結しております。同氏が監査等委員である取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。
- 4. 同氏が監査等委員である取締役に就任した場合は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。
- 5. 同氏の戸籍上の氏名は原喜美枝であります。
(ご参考)
1.取締役会の構成についての考え方
当社では、事業特性を鑑み、企業価値向上に貢献しうる豊富な経験と能力を有する社内出身の取締役と、ガバナンス強化の観点から、経営者としての経験や見識を有する社外取締役、財務・会計・法務に関する専門知識を有する監査等委員である社外取締役、業務執行者を適切に監査・監督できる常勤の監査等委員である取締役により取締役会を構成することとしております。
なお、以下は本定時株主総会における取締役選任議案を全て原案どおりご承認いただいた場合を前提に作成しております。

※上記の一覧表は、各氏の有する全てのスキル・経験を表すものではありません。
2.社外取締役の独立性判断基準
京王電鉄(以下、「当社」という)は、次に掲げる各項目のいずれにも該当しない社外取締役について、独立性を有していると判断する。
- ① 当社および当社の子会社(以下、「当社グループ」という)の業務執行者(注1)または過去10年間において当社グループの業務執行者であった者
- ② 当社グループを主要な取引先とする者(注2)またはその業務執行者
- ③ 当社グループの主要な取引先(注3)またはその業務執行者
- ④ 当社グループの主要株主(注4)またはその業務執行者
- ⑤ 当社グループの主要な借入先(注5)またはその業務執行者
- ⑥ 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
- ⑦ 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注6)を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等(法人等の団体である場合は当該団体に所属する者)
- ⑧ 当社グループから一定額を超える寄付または助成(注7)を受けている組織またはその業務執行者
- ⑨ 当社グループの常勤取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
- ⑩ 過去3年間において上記②から⑨に該当していた者
- ⑪ 上記①から⑩に該当する者が重要な地位(注8)にある場合、その者の配偶者または2親等以内の親族
(注)
- 業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者および使用人をいう。
- 当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。
- 当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社に行っている者をいう。
- 主要株主とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
- 主要な借入先とは、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している者をいう。
- 多額の金銭その他の財産とは、過去3事業年度の平均で、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、過去3事業年度の平均で、当該団体の連結売上高の2%を超える金銭その他の財産上の利益をいう)。
- 一定額を超える寄付または助成とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか高い方の額を超える寄付または助成をいう。
- 重要な地位とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員および部長職以上の上級管理職をいう。