第6号議案 取締役報酬枠改定の件

当社の取締役の報酬については、執行役員を兼任する取締役の報酬は基本報酬(金銭報酬)、業績連動報酬たる単年度業績報酬(金銭報酬)及び業績連動報酬たる長期目標貢献報酬(非金銭報酬)で構成され、社外取締役の報酬は基本報酬(金銭報酬)のみとなっています。

取締役の報酬の上限につきましては、これまでに以下のとおりご承認いただいております。

・基本報酬:1990年6月28日に取締役の総額として月額4,600万円以内

・単年度業績報酬:2007年6月21日に取締役の総額として年額3億円以内(うち社外取締役については枠として年額2,000万円以内)

・業績連動型株式報酬:2021年6月22日に各評価期間(各事業年度の開始日からその事業年度の末日までの期間及び各事業年度の7月1日から当該事業年度の三事業年度後の6月末日までの期間)に関して取締役の総額として37万5千株以内(2022年4月1日実施株式分割以降)及び5億5,000万円以内

このうち単年度業績報酬につきましては、取締役の総額として年額3億円以内の報酬枠を、次のとおり改定いたしたいと存じます。なお、対象となる各取締役への具体的な配分については、委員の過半数を独立社外取締役で構成する報酬諮問委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会において決定することといたします。

【執行役員を兼任する取締役の単年度業績報酬を、1事業年度10億円以内とする】

今回の見直しにより、当該報酬枠の対象を執行役員を兼任する取締役のみとします。その上で、前回の報酬枠設定から年数が経ち、当社グループや海運業の置かれた状況も変化したため、現況に合わせ産業界の上位水準を志向するに相応しい報酬水準として対象役員の士気高揚を図り、短期的および中長期的な企業価値の一層の向上を図るインセンティブ強化、持続的な成長を実現する優秀な人材の維持・獲得のために単年度業績報酬に関する報酬枠を見直すこととしたものです。

本議案の内容は、本議案及び第7号議案が承認されることを条件として2022年4月28日開催の当社取締役会で決議された「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」(25-26ページ)において定められている、個人別の金銭報酬に関する算定の基準、取締役報酬全体に対して占める割合の水準、支給対象となる取締役の人数水準などに照らした報酬枠として必要かつ合理的な内容となっており、相当であると判断しております。

また、本議案の内容については、委員の過半数を独立社外取締役で構成する報酬諮問委員会から相当である旨の答申を得ております。

当事業年度の当社における取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容の概要は、事業報告(55-57ページ)に記載のとおりでありますが、上記のとおり、本議案及び第7号議案をご承認いただいた場合には25-26ページに記載のとおり当該方針を変更することを予定しております。

なお、現在の本議案の対象となる取締役は5名であり、第3号議案が原案どおり承認可決されますと、本議案の対象となる取締役は引き続き5名となります。