第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

 コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図るため、社外の監査等委員である取締役を1名増員することといたしたく、監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

 なお、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております。

 監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

  • 西村(にしむら)(つよき)

    新任

    社外

    独立役員

    生年月日 1973年8月16日生
    所有する当社株式の数 0株
    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
    1998年10月
    太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)大阪事務所 入所
    2002年5月
    公認会計士登録
    2017年10月
    EY新日本有限責任監査法人 退所
    ストロング会計事務所開設 所長(現任)
    2018年1月
    ストロングアライアンス合同会社設立 代表社員(現任)
    重要な兼職の状況 ストロング会計事務所 所長
    ストロングアライアンス合同会社 代表社員
    略歴を開く閉じる

(注)

1.候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2.西村強氏は、社外取締役候補者であります。

3.社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
西村強氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は直接企業の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として、財務および会計に関する豊富な知見を有しており、専門的な観点および独立の立場から取締役の職務執行に対する監督、助言をいただくことを期待したためであります。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定であります。

4.責任限定契約の内容の概要
当社は、在任中の監査等委員である社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
西村強氏の選任をご承認いただいた場合は、同氏と当該契約を締結する予定であります。

5.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、監査等委員である取締役の会社に対する損害賠償責任と第三者に対する損害賠償責任の損害を填補することとしております。候補者が監査等委員である取締役に選任された場合は、当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

6.当社は在任中の監査等委員である社外取締役を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。西村強氏の選任をご承認いただいた場合は、同氏を独立役員として届け出る予定であります。

ご参考

トップへ戻る