第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役(補欠の監査等委員。以下、本議案において同じ。)1名の選任をお願いするものであります。

本議案の決議の効力は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されること及び同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件として生じるものといたします。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠の監査等委員の候補者は、次のとおりであります。

  • 奧村(おくむら) 真由(まゆ)
    略歴を開く閉じる
    生年月日 1984年1月7日
    所有する当社の株式数
    略歴、当社における地位(重要な兼職の状況) 2014年4月
    裁判所入所(裁判所職員)
    2015年12月
    弁護士登録
    セントラル法律事務所入所
    2016年4月
    各社の社外通報窓口(公益通報窓口)相談員(現任)
    2022年4月
    公益財団法人あいち産業振興機構(愛知県中小企業支援センター)窓口相談員(現任)
    [重要な兼職の状況]
    セントラル法律事務所
    補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
    企業法務に精通し、弁護士業務で得たコーポレート・ガバナンスに関わる深い見識を有しており、当社の経営における健全性、透明性及びコンプライアンス向上に客観的、中立的な立場で監査・監督、助言が期待できることから、補欠の監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。なお、同氏は過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
(注)
  • 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
  • 奧村真由氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
  • 奧村真由氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合は、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約の概要は、次のとおりであります。

    ・取締役(業務執行取締役等である者を除く。)が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。

    ・上記責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。

  • 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟の損害を当該保険契約により塡補することとしております。奧村真由氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合は、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
  • 奧村真由氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。