第1号議案
剰余金の処分の件
当社は、経営理念に基づき、中長期に亘る持続的な利益成長につながる事業投資を最優先に実行し、同時に事業投資による利益成長と株主還元のバランスを重視するという経営資源配分方針を掲げています。その中で、強固な財務基盤※を維持しつつ、中長期の利益成長に応じた株主還元の向上を図っております。
これらの方針のもと、第32回の期末配当及びその他の剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。
1. 期末配当に関する事項
(1)配当財産の種類
金銭
(2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金66円 総額 118,203,078,378円
なお、昨年9月に中間配当金として64円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は、前期と比べ12円増額の1株につき130円となります。
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
2017年3月27日
2. その他の剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 955,300,000,000円
(2)減少する剰余金の項目及びその額
別途積立金 955,300,000,000円
なお、本件は、当社の貸借対照表の「その他利益剰余金」における勘定科目の振替処理ですので、分配可能額に影響はございません。
- ※「財務方針」として、経済危機等の環境変化に備えた堅牢性及び事業投資機会等に対して機動的に対応できる柔軟性を担保する強固な財務基盤を保持する

【ご参考】1株当たり配当金※(円)の推移

【ご参考】経営理念、経営資源配分方針、株主還元方針
第2号議案
補欠監査役1名選任の件
法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
-
政木 道夫
生年月日 1961年2月20日生 所有する当社の
株式数0株 略歴、
当社における地位及び重要な兼職の状況- 1987年4月
- 司法修習生
- 1989年4月
- 検事任官
- 2003年7月
- 前橋地方検察庁高崎支部長
- 2004年4月
- 弁護士登録
シティユーワ法律事務所
現在に至る
重要な兼職の状況 シティユーワ法律事務所弁護士
浜井産業株式会社社外取締役補欠の社外監査役候補者とした理由 政木道夫氏は、法曹界における豊富な経験と幅広い識見を有しており、当社の社外監査役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、社外役員以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 略歴を開く閉じる
(注) | 1. | 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 |
2. | 政木道夫氏は、社外監査役の補欠として選任するものであります。 | |
3. | 当社は、政木道夫氏が監査役に就任した場合、同氏と会社法第423条第1項の責任を法令が規定する額まで限定する責任限定契約を締結する予定であります。 | |
4. | 政木道夫氏は、当社の「社外役員の独立性基準」及び株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。 |
【ご参考】当社の「社外役員の独立性基準」
当社は、「社外役員の独立性基準」を制定しており、当社の独立社外役員は、以下に掲げる事項に該当しない者としております。
1 | 当社及び当社の関連会社並びに当社の兄弟会社に所属する者又は所属していた者 | |
2 | 当社が主要株主である法人等の団体に所属する者 | |
3 | 当社の主要株主又は当社の主要株主である法人等の団体に所属する者 | |
4 | 当社の主要な取引先及び当社を主要な取引先とする者(法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者) | |
5 | 当社の主要な借入先その他の大口債権者(法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者) | |
6 | 当社の会計監査人又は会計参与である公認会計士もしくは監査法人に所属する者 | |
7 | 当社に対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービスもしくはコンサルティング業務を提供して多額の報酬を得ている者(法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者) | |
8 | 当社から多額の寄付を受け取っている者(法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者) | |
9 | 最近において上記2から8のいずれかに該当していた者 | |
10 | 以下の各号に掲げる者の近親者 |
(1) | 上記2から8に掲げる者(法人等の団体である場合は、当該団体において、重要な業務を執行する者) | ||
(2) | 当社及び当社の関連会社並びに当社の兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は従業員 | ||
(3) | 最近において(1)又は(2)に該当していた者 |