第2号議案 定款一部変更の件

1.提案の理由

(1)取締役会の監督機能を強化し、一層のコーポレート・ガバナンスの向上及び意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会設置会社に移行することといたしたく、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等を行うものであります。

(2)監査等委員会設置会社移行にあたり、社外取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結できる旨の規定を、取締役(業務執行取締役であるものを除く。)との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定に変更するものであります。なお、変更案第31条(取締役との責任限定契約)につきましては、監査役全員の同意を得ております。

2.変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

なお、本議案による定款一部変更は本総会終結の時をもって効力が発生するものとします。

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