第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社となりますので、監査等委員である取締役4名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生ずるものとします。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
-
西村 浩之新任社外取締役独立役員略歴を開く閉じる
生年月日 1958年8月11日生 略歴、地位、担当(重要な兼職の状況) 1983年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行2008年10月韓国外換銀行入行 大阪支店コンプライアンス・オフィサー2013年4月同行日本地域統括コンプライアンス・オフィサー2015年9月KEBハナ銀行 日本地域統括コンプライアンス・オフィサー(現任)所有する当社株式の数 -株 監査等委員である社外取締役候補者とした理由 西村浩之氏は、金融機関においてコンプライアンス部門の責任者として培われた豊富な知識・経験等を有することから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断し指名いたしました。 -
清水 章新任社外取締役独立役員略歴を開く閉じる
生年月日 1957年11月10日生 略歴、地位、担当(重要な兼職の状況) 1981年4月 清水会計事務所入所(現任)1989年4月朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所1993年8月公認会計士登録2000年8月株式会社フェイス社外監査役(現任)2000年10月税理士登録2006年11月当社監査役就任(現任)2016年7月東銀座監査法人 社員(現任)(重要な兼職の状況)東銀座監査法人 社員株式会社フェイス 社外監査役所有する当社株式の数 18,500株 監査等委員である社外取締役候補者とした理由 清水 章氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与した経験はありませんが、上場企業の監査役の経験を活かし、また公認会計士及び税理士としての専門的な見地から職務を適切に遂行できる人物であり、監査等委員である社外取締役として適任であると判断し指名いたしました。なお、同氏の社外監査役在任期間は本総会終結の時をもって13年7ヶ月となります。 -
谷口 嘉広新任社外取締役独立役員略歴を開く閉じる
生年月日 1946年7月30日生 略歴、地位、担当(重要な兼職の状況) 1969年4月 倉敷紡績株式会社入社1993年3月同社企画開発部長1996年4月同社綿合繊企画部長1998年11月同社繊維製品部長2000年6月同社常勤監査役2006年9月株式会社アラミス監査役(現任)2010年6月倉敷紡績株式会社常勤監査役退任2013年6月当社監査役就任(現任)(重要な兼職の状況)株式会社アラミス 監査役所有する当社株式の数 1,000株 監査等委員である社外取締役候補者とした理由 谷口嘉広氏は、上場企業の常勤監査役としての豊富な経験や幅広い見識を活かし、経営全般に対する監査と有効な助言ができる人物であり、監査等委員である社外取締役として適任であると判断し指名いたしました。なお、同氏の社外監査役在任期間は本総会終結の時をもって7年となります。 -
志和 謙祐新任社外取締役独立役員略歴を開く閉じる
生年月日 1978年12月11日生 略歴、地位、担当(重要な兼職の状況) 2006年10月 弁護士登録 北浜法律事務所・外国法共同事業入所2014年1月志和綜合法律事務所開業 所長2018年6月当社取締役就任(現任)2018年7月弁護士、志和・髙橋綜合法律事務所(現任)所有する当社株式の数 -株 監査等委員である社外取締役候補者とした理由 志和謙祐氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての企業法務に関する高い専門性や豊富な知識・経験等を有することから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断し指名いたしました。なお、同氏の社外取締役在任期間は本総会終結の時をもって2年となります。
(注)
- 各監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 各監査等委員である取締役候補者からは、本議案をご承認いただくことを条件に、就任の承諾を得ております。
- 清水 章氏、谷口嘉広氏及び志和謙祐氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ており、原案どおり選任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
- 西村浩之氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める社外役員の独立性基準を満たしております。なお、原案どおり選任された場合、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
- 清水 章氏、谷口嘉広氏及び志和謙祐氏は当社との間で、会社法第423条第1項の責任について、法令が定める額を限度とする責任限定契約を締結しており、原案どおり選任された場合、当該契約を継続する予定であります。
- 西村浩之氏につきましては、原案どおり選任された場合、当社は同氏との間で会社法第423条第1項の責任について、法令が定める額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。