第2号議案 監査役1名選任の件
監査役 中山 ひとみ氏は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いするものです。なお、本議案の提出につきましては、予め監査役会の同意を得ています。
監査役候補者は次のとおりです。
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中山 ひとみ再任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1955年11月14日生 所有する当社の株式数 2,200株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 1991年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)1994年6月
霞ヶ関総合法律事務所入所同 パートナー弁護士(現任)2011年4月第二東京弁護士会副会長2013年4月日本弁護士連合会常務理事2017年6月当社監査役(現任)重要な兼職の状況 霞ヶ関総合法律事務所 パートナー弁護士
ロイヤルホールディングス株式会社 社外取締役
公益財団法人自動車製造物責任相談センター 理事
日本電気計器検定所 監事社外監査役候補者とした理由 中山ひとみ氏は、過去に会社経営に関与したことはありませんが、弁護士としての豊富な知見や経験から当社コンプライアンスの維持・向上に的確な助言及び指摘をいただいており、今後も当社コンプライアンスの更なる強化について助言いただけると判断し、引き続き社外監査役候補者といたしました。
- (注1)中山ひとみ氏は、社外監査役候補者です。当社は、社外監査役候補者について当社の定める独立監査役の要件を満たすことを求めていますが、同氏は当該要件のすべてを満たしており、また東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ています。なお、当社の定める独立監査役の要件の内容については、インターネット上の当社ウェブサイト(https://www.teijin.co.jp/ir/management/governance/requirements/)に掲載しています。
- (注2)中山ひとみ氏は、現在当社の社外監査役であり、会社法第427条及び当社定款に基づき、当社は同氏との間で責任限度額を2千万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする責任限定契約を締結しています。同氏の再任が承認された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。
- (注3)中山ひとみ氏が監査役に就任してからの在任期間は本総会終結の時をもって、4年(就任日:2017年6月22日)となります。
- (注4)中山ひとみ氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- (注5)中山ひとみ氏は、現在、当社の社外監査役であり、当社は、同氏が被保険者に含まれる会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び国内子会社3社(帝人ファーマ株式会社、帝人エンジニアリング株式会社、デュポン帝人アドバンスドペーパー株式会社)の取締役及び監査役です。当該保険契約では、被保険者が、その職務の執行に起因して、保険期間中に責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる、法律上の損害賠償金及び争訟費用を塡補することとしております。ただし、故意または重過失に起因する損害賠償請求については、塡補されません。同氏の再任が承認された場合、同氏は引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、保険料は、全額当社が負担しております。また、次回2021年7月の更新時には同様の内容での当該保険契約の更新を予定しています。
<ご参考>なお、第1号議案及び第2号議案が原案どおり可決されますと、役員の構成は次のとおりとなります。
