第5号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

  • 羽持(はもち) (あきら)
    新任
    社外
    独立
    略歴を開く閉じる
    生年月日 1949年5月9日
    所有する当社の株式数
    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1979年9月
    オリエント・オート・リース㈱
    (現 オリックス自動車㈱) 入社
    1998年6月
    同社 取締役 社長室長兼総務部管掌
    2000年6月
    同社 執行役員 サービス本部本部長
    2005年6月
    オリックス自動車㈱ 常務執行役員
    2012年4月
    同社 監査役
    2016年5月
    一般社団法人監査懇話会 理事
    2018年5月
    同会 理事副会長(現任)
    補欠の社外監査役候補者とした理由
    羽持彰氏は、オリックス自動車㈱での事業部門統括経験に加え、法務、コンプライアンス、内部監査などの幅広い知見を有し、同社において執行役員、監査役などを歴任しております。その豊富な経験と知識を当社の監査に反映していただけるものと判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。
(注)
  • 羽持彰氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
  • 羽持彰氏は、当社の「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。同氏が、社外監査役に就任された場合には、当社は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定としております。
  • 当社は、監査役との間で会社法第427条第1項および当社定款第39条第2項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約(以下、責任限定契約という)を締結しております。当該契約に基づく損害限度額は、その職務をなすにつき善意にして重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める金額の合計額(最低責任限度額)をもって損害賠償責任の限度とするものであります。羽持彰氏が監査役に就任された場合には、当社は同氏との間で当該責任限定契約を締結する予定としております。
  • 補欠の社外監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

(ご参考)

社外役員の独立性判断基準

当社は、社外取締役および社外監査役(以下、総称して「社外役員」という)の判断基準を以下のとおり定め、当社の社外役員が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。

①当社の業務執行者(注1)又は過去10年間において当社の業務執行者であった者

②当社の主要株主(当社の総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者である者

③過去5年間において、当社の主要株主(当社の総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者であった者

④当社が主要株主である会社の業務執行者

⑤当社の主要な取引先(注2)又はその業務執行者

⑥当社から多額(過去3事業年度平均で年間1,000万円を超える金額)の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者

⑦当社の大口債権者(当社の資金調達に必要不可欠であり代替性がない程度に依存している者)又はその業務執行者

⑧当社の会計監査人である監査法人に所属する者又は過去3年間に所属していた者であって、当社の監査業務を担当(補助的関与者は除く)していた者

⑨当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等

⑩⑧に該当しない者で当社から多額(注3)の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者

⑪当社の業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者

⑫上記①~⑪に該当する者が重要な者(注4)である場合において、その者の配偶者又は2親等以内の親族

(注)1
業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準ずる者および使用人ならびに過去に一度でも当社に所属したことがある者をいう。
(注)2
主要な取引先とは、その者の過去3事業年度のいずれかにおいて、その者の連結売上高の2%を超える金額の取引関係が当社との間にある取引先をいう。
(注)3
⑩における多額とは、その法人、組合等の連結売上高又は総収入の2%を超える金額をいう。
(注)4
重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員をいう。

(ご参考)

第3号議案、第4号議案が原案どおり承認可決した場合の経営体制は、以下のとおりとなる予定です。