第4号議案 補欠監査役1名選任の件

 2018年6月28日開催の第5回定時株主総会において選任いただいた補欠社外監査役の杉浦哲郎氏の予選の効力は本総会開始の時をもって失効いたします。つきましては、改めて補欠の社外監査役1名の選任をお願いするものであります。

 なお、本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

 また、本議案の提出につきましては監査役会の同意を得ております。

 補欠の社外監査役候補者は次のとおりであります。

  • 杉浦(すぎうら)哲郎(てつろう)

    社外

    生年月日 1954年7月30日
    所有する当社株式数
    略歴、地位(重要な兼職の状況)
    1977年4月
    ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
    1996年6月
    富士総合研究所㈱経済調査部長
    2001年1月
    理事チーフエコノミスト
    2005年4月
    ㈱みずほフィナンシャルグループ執行役員
    2007年4月
    みずほ総合研究所㈱専務執行役員
    2014年4月
    一般社団法人日本経済調査協議会専務理事
    2017年6月
    芙蓉オートリース㈱社外監査役
    2019年6月
    ㈱千葉興業銀行社外取締役(現)
    (重要な兼職の状況)
    ㈱千葉興業銀行 社外取締役
    補欠の社外監査役候補者とした理由 みずほ総合研究所㈱専務執行役員や芙蓉オートリース㈱社外監査役、㈱千葉興業銀行社外取締役を務めるなど、経営全般ならびに監査役としての知見を有していることから、補欠の社外監査役候補者といたしました。
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(注)

1.補欠の社外監査役候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

2.杉浦哲郎氏は、補欠の社外監査役候補者であります。同氏の選任が承認され、監査役に就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出をする予定です。

3.当社は、監査役として有能な人材を迎えることができるよう、監査役との間で当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款で定めております。補欠の社外監査役候補者である杉浦哲郎氏の選任が承認され、監査役に就任した場合、責任限定契約を締結する予定であります。

なお、その契約内容の概要は次の通りです。

・監査役として、当社に損害を与えた場合において、その職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとします。

4.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者の、株主または第三者に対する法律上の損害賠償金および争訟費用を当該保険契約によって補償することとしております。補欠の社外監査役候補者である杉浦哲郎氏の選任が承認され、監査役に就任した場合には当該保険契約の被保険者となります。

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