第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役前田裕次氏は、本総会終結の時をもって辞任により退任されますので、その補欠として監査等委員である取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、補欠として選任する監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査等委員である取締役の任期の満了する時までとなります。

また、本議案については、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

  • 関谷(せきや)靖夫(やすお)

    新任

    生年月日 1960年5月17日生
    所有する当社の株式の数 0株
    略歴、当社における地位、担当(重要な兼職の状況)
    1984年9月
    聖橋監査法人(現アーク有限責任監査法人)入所
    1992年9月
    監査法人ティーケーエー飯塚事務所入所
    1998年3月
    同事務所 代表社員就任
    2001年7月
    監査法人ティーケーエー飯塚毅事務所が監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人)と合併
    2019年6月
    EY新日本有限責任監査法人 退所
    2019年7月
    関谷公認会計士事務所開設(現任)
    (重要な兼職の状況)
    なし
    社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要  関谷靖夫氏は、略歴に記載したとおり、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として専門的な知識及び長年の経験があり、その高い見識に基づき当社の経営について助言・監督を行う役割を果たしていただくことが期待できるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者として新たに選任をお願いするものです。
     また、同氏には高い独立性を活かし、監査等委員会の委員として指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を期待しております。
    略歴を開く閉じる

(注)

1.候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

2.関谷靖夫氏は、社外取締役候補者であります。

3.関谷靖夫氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

4.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担することになる損害を当該保険契約により塡補することとしております。
候補者の選任が承認され取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

【ご参考】当社の「社外取締役の独立性判断基準」について

1.本基準は、当社が、当社の社外取締役(※1)を、東京証券取引所の有価証券上場規程に規定する「独立役員」に指定するにあたっての要件を定めるものである。

2.以下の①ないし⑧に定める要件のいずれにも該当しない場合は、原則として、当社と重大な利害関係がないものとみなし、独立役員に指定することができる。

①当社および当社グループ会社の業務執行者(※2)。

②当社を主要な取引先(※3)とする者又はその業務執行者。

③当社の主要な取引先又はその業務執行者。

④当社から役員報酬以外の報酬を得ているコンサルタント、公認会計士、弁護士等の専門家のうち、直近事業年度における当社からの役員報酬以外の報酬支払総額が1,000万円を超える者。正し、1,000万円以下であっても、当該者の年収の50%を超える場合は多額の報酬を得ているものとして扱う。

⑤当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有するもの)またはその業務執行者。

⑥社外役員の相互就任の関係にある先の出身者。

⑦就任前10年間において、①に該当していた者、ならびに前1年間上記②ないし⑥に該当していた者。

⑧上記①から⑦の何れかに掲げる者(重要な地位にあるもの(※4)に限る。)の二親等以内の親族。

※1.「社外取締役」とは、会社法の定めるところによる。(会社法第2条第15号)

※2.「業務執行者」とは、社外取締役を除く取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員および従業員をいう。

※3.「主要な取引先」とは、取引金額が直近の事業年度の年間連結売上高の2%を超える場合をいう。

※4.「重要な地位にある者」とは、取締役、執行役員および部長級以上の重要な業務を執行する者をいう。

以 上

トップへ戻る