ご参考
社外取締役の独立性基準(コーポレートガバナンス・ガイドライン 8.(3))
当社は、以下の事項に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断する。
- ①当該社外取締役の2親等以内の近親者が、現在または過去3年において、当社または当社グループ会社の業務執行取締役、執行役、執行役員または重要な使用人(以下「業務執行者」)として在籍していた場合
- ②当該社外取締役が、現在、業務執行者として在職している会社と当社グループ会社において取引があり、過去3事業年度において、その取引金額がいずれかの会社の連結売上高の2%を超える場合
- ③当該社外取締役が、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度あたり、法律、会計もしくは税務の専門家またはコンサルタントとして、当社グループ会社から直接的に500万円を超える報酬(当社の取締役としての報酬は除く)を受けている場合
- ④当該社外取締役が業務執行者を務めている非営利団体に対する寄付金が、過去3事業年度において合計1,000万円を超え、かつ、当該団体の総収入の2%を超える場合
取締役・監査役のスキルマトリックス
当社は、持続的な成長に向けた実効性のある企業統治体制を確立するため、幅広い事業経験及び多岐にわたる高度な専門性、知見を有する取締役・監査役を選任しております。
議案が原案どおり承認されますと、当社の取締役及び監査役の構成並びに経験と専門性は次のとおりとなります。
