第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役全員(3名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
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1
高井章吾
生年月日 1938年4月17日生 所有する当社株式の数 41,800株 略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況) - 1968年4月
- 第一東京弁護士会所属
藤林法律事務所入所 - 1969年4月
- 同事務所パートナー
- 2003年7月
- 住友金属工業㈱非常勤監査役
- 2007年7月
- 社団法人しんきん保証基金理事
- 2008年11月
- 東京ブラウス㈱非常勤監査役
- 2013年2月
- ㈱ノダ監査役
- 2015年2月
- ㈱ノダ社外取締役
- 2016年3月
- 当社社外取締役
- 2018年3月
- 当社社外取締役〔監査等委員〕(現任)
- (重要な兼職の状況)
- 藤林法律事務所パートナー
社外取締役候補者とした理由および期待される役割 長年にわたる弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけるものと期待し、社外取締役候補者としております。なお、同氏は過去に社外取締役又は社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与したことはございませんが、上記の理由により監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 略歴を開く閉じる
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2
西村利行
生年月日 1947年11月30日生 所有する当社株式の数 4,200株 略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況) - 1971年4月
- 山一證券㈱入社
- 1998年3月
- 日本原子力発電㈱入社
- 2013年2月
- 濱野皮革工藝㈱社外監査役
- 2013年2月
- ㈱クレアリア社外監査役
- 2013年3月
- 当社社外監査役
- 2018年3月
- 当社社外取締役〔監査等委員〕(現任)
社外取締役候補者とした理由および期待される役割 山一證券㈱及び日本原子力発電㈱での幅広く高度な見識と長年の豊富な経験を、社外取締役として当社の監査等に活かしていただけるものと判断し、社外取締役候補者としております。なお、同氏は過去に社外取締役又は社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与したことはございませんが、上記の理由により監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。 略歴を開く閉じる
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3
櫻井康史
生年月日 1979年4月16日生 所有する当社株式の数 1,300株 略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況) - 2008年12月
- 弁護士登録
髙橋修平法律事務所入所 - 2015年1月
- 晴海パートナーズ法律事務所開所
同事務所パートナー - 2017年4月
- 一般社団法人スポーツ・コンプライアンス教育振興機構理事
- 2018年3月
- 当社社外取締役〔監査等委員〕(現任)
- (重要な兼職の状況)
- 晴海パートナーズ法律事務所パートナー
- 一般社団法人スポーツ・コンプライアンス教育振興機構理事
社外取締役候補者とした理由および期待される役割 弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有するとともに、企業法務にも精通しており、これらを当社の監査等に活かしていただけるものと判断し、社外取締役候補者としております。なお、同氏は過去に社外取締役又は社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与したことはございませんが、上記の理由により監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 略歴を開く閉じる
(注)
1. 高井章吾氏、西村利行氏及び櫻井康史氏は、社外取締役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 高井章吾氏、西村利行氏及び櫻井康史氏の当社社外取締役(監査等委員)在任期間は、本総会終結の時をもって高井章吾氏が6年、西村利行氏及び櫻井康史氏が4年となります。
4. 当社は、高井章吾氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏の選任が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
5. 当社は、高井章吾氏、西村利行氏及び櫻井康史氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、2百万円又は法令の定める額のいずれか高い金額としており、各氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害について、当該保険契約により填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。