第1号議案 定款一部変更の件
1. 提案の理由
-
(1)場所の定めのない株主総会の導入
2021年6月16日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)および「産業競争⼒強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令」(令和3年法務省・経済産業省令第1号。以下、「省令」という。)が施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会(物理的な会場を設けず、取締役や株主等がインターネット等の手段を用いて出席する株主総会、いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」)の開催が可能となりました。当社は、感染症拡大または自然災害の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが、株主の皆さまの利益にも照らして適切でないと取締役会が決定したときに場所の定めのない株主総会を開催できるよう、現行定款第12条の変更を行うものであります。
なお、本変更の効力発生は、本株主総会での決議に加え、株主の利益の確保に配慮しつつ、産業競争力を強化することに資する場合として、省令で定める要件に該当することについて、省令で定めるところにより、経済産業大臣および法務大臣の確認を受けた日をもって効力が生じるものといたします。
-
(2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。
- ① 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15条【株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供】の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
- ② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第15条【電子提供措置等】第1項を新設するものであります。
- ③ 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第15条【電子提供措置等】第2項を新設するものであります。
- ④ 上記の新設および削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。
2. 変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
