第3号議案 監査役2名選任の件

 本総会終結の時をもって、監査役 鎌田邦󠄄彦および姫岩康雄の両氏が任期満了となります。

 つきましては、監査役2名(社外監査役2名)の選任をお願いするものであります。

 なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

 監査役候補者は、次のとおりであります。

  • 1

    鎌田(かまだ)邦彦(くにひこ)

    再任

    社外

    生年月日 1960年5月16日生
    所有する当社株式の数 0株
    当社との特別利害関係 なし
    当期取締役会出席状況 12回中12回(100%)
    当期監査役会出席状況 13回中13回(100%)
    当社監査役在任期間 4年(本総会終結時)
    略歴、地位および重要な兼職の状況
    1992年4月
    弁護士登録(大阪弁護士会)
    1993年3月
    弁理士登録
    2007年4月
    学校法人名城大学非常勤講師(現任)
    2011年1月
    弁護士法人第一法律事務所社員(現任)
    2016年6月
    当社監査役(社外監査役)(現任)
    <重要な兼職の状況>
    弁護士法人第一法律事務所社員
    社外監査役候補者とした理由等 ・同氏は、社外監査役候補者であります。
    ・同氏は、弁護士としての高度な専門知識や経験を活かして、コンプライアンス経営の推進、取締役会・監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を期待するとともに、当社の定める社外監査役候補者の基準を満たしていることから、引き続き社外監査役候補者としました。
    ・同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外監査役として、その職務を適切に遂行していただけると判断しております。
    ・同氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、「独立役員」として同取引所に届け出ております。
    責任限定契約について  当社は、同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。同氏の再任が承認された場合、当社は、同氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。
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  • 2

    姫岩(ひめいわ)康雄(やすお)

    再任

    社外

    生年月日 1953年11月5日生
    所有する当社株式の数 0株
    当社との特別利害関係 なし
    当期取締役会出席状況 12回中12回(100%)
    当期監査役会出席状況 13回中13回(100%)
    当社監査役在任期間 4年(本総会終結時)
    略歴、地位および重要な兼職の状況
    1983年8月
    ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所(現 KPMG)入所
    1990年8月
    日本公認会計士登録
    1992年8月
    KPMGロンドン事務所駐在
    1994年8月
    KPMGプロジェクトジャパン欧州担当ディレクター
    1996年1月
    センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)社員
    2001年2月
    新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
    2003年9月
    あずさ監査法人パートナー
    2009年7月
    同監査法人大阪GJP(グローバルジャパニーズプラクティス)室長
    2015年5月
    有限責任あずさ監査法人全国社員会議長
    2016年6月
    姫岩公認会計士事務所所長(現任)
    当社監査役(社外監査役)(現任)
    2017年6月
    シャープ株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
    2020年6月
    IDEC株式会社社外取締役(監査等委員)(就任予定)
    <重要な兼職の状況>
    姫岩公認会計士事務所所長
    シャープ株式会社社外取締役(監査等委員)
    IDEC株式会社社外取締役(監査等委員)[2020年6月就任予定]
    社外監査役候補者とした理由等 ・同氏は、社外監査役候補者であります。
    ・同氏は、公認会計士としての財務および会計に関する高度な専門知識や経験を活かして、経営の透明性と客観性向上についての助言・提言を期待するとともに、当社の定める社外監査役候補者の基準を満たしていることから、引き続き社外監査役候補者としました。
    ・同氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、「独立役員」として同取引所に届け出ております。
    責任限定契約について  当社は、同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。同氏の再任が承認された場合、当社は、同氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。
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