第2号議案 定款一部変更の件

1.変更の理由

(1)第16条の変更及び附則の新設について

 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、次のとおり当社定款を変更するものであります。

 ① 変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。

 ② 変更案第16条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。

 ③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第16条)は不要となるため、これを削除するものであります。

 ④ 上記の新設・削除に伴い、附則を設けるものであります。

(2)第23条の変更について

 取締役会議長の柔軟な人選を行うことにより、取締役会の実効性をさらに高めることを目的として、取締役会の招集権者及び議長を取締役会の決議で選定できるよう、当社定款第23条(取締役会の招集権者及び議長)を変更するものであります。

2.変更の内容

 変更の内容は、次のとおりであります。

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