第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
本議案については、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。
候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
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塩路 広海社外金融商品取引所独立役員略歴を開く閉じる
生年月日 1957年1月28日生 所有する当社株式数 0株 略歴 (地位) 1987年4月 弁護士登録、浅岡法律事務所1991年4月
(現 浅岡・瀧法律会計事務所)入所塩路法律事務所開設、所長就任(現任)2007年6月(株)立花エレテック社外監査役(現任)2015年6月(株)フジシールインターナショナル社外取締役(現任)担当・重要な兼職の状況 塩路法律事務所所長
(株)立花エレテック社外監査役
(株)フジシールインターナショナル社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士としての豊富な経験、他の上場企業の社外役員としての知見をもとに、客観的、公正・中立な判断ができる人物であることから、当社の「取締役候補者指名にあたっての考え方」及び「独立役員の基準」(招集ご通知15ページから16ページをご参照ください。)に照らして、適任であると判断しております。同氏には、取締役会及び独立社外取締役会議にて積極的に経営に係る助言及び提言を行うなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たすことを期待しております。 - 塩路広海氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
- 本議案が承認可決され、塩路広海氏が監査等委員である取締役に就任する場合、金融商品取引所に独立役員として届け出る予定です。
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塩路広海氏は、当社の「独立役員の基準」を満たしております。概要は次のとおりであります。
浅岡法律事務所
(現 浅岡・瀧法律会計事務所)顧問契約なし(退所:1991年3月)当社との取引なし 塩路法律事務所 顧問契約なし 当社との取引なし - 当社と塩路広海氏とは、本議案が承認可決され、同氏が監査等委員である取締役に就任する場合、会社法第423条第1項に規定する損害賠償責任について、法令が規定する最低責任限度額に限定する旨の契約を締結する予定であります。
- 当社は、職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎えることができるよう、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、塩路広海氏が監査等委員である取締役に就任する場合は、当該保険契約の被保険者となります。当社が締結している役員等賠償責任保険契約の詳細につきましては、招集ご通知40ページをご参照ください。