第1号議案 定款一部変更の件

  • (定款一部変更の理由)
    • (1) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。
      • ・株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第14条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。
      • ・株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第14条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。
      • ・株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
      • ・上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。
    • (2) 当社はこれまで、コーポレートガバナンス体制の強化を図る中で、取締役会の監督機能をより強化するとともに、経営に関する意思決定の迅速化を図るために、2016年度に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行し、また、2021年度には、取締役会を、経営の重要な方向性の決定とリスクマネジメントを含むモニタリングに一層の重点を置く体制とするため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数をそれまでの11名から3名減員し、8名といたしました。このたび、当社の今後のコーポレートガバナンスの在り方、取締役会の在り方などを、コーポレートガバナンス委員会での審議の内容も踏まえ検討した結果、現行定款第18条(取締役の数)に定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数の上限を5名減員し、15名から10名に変更するため、現行定款第18条第1項の変更についてお諮りするものであります。なお、現行定款第18条第1項の変更は、本定時株主総会にて本議案が承認された時をもって、効力を生ずるものといたします。

変更の内容は、次のとおりであります。