第3号議案 取締役2名選任の件

取締役 大岡 哲、鈴木 隆及び望月 達由の3氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役2名の選任をお願いするものであります。

その候補者は次のとおりであります。

  • 1

    大岡(おおおか)(さとし)

    再任

    社外

    男性

    生年月日 1951年4月24日生
    所有する当社株式の数 4,100株
    当社との特別の利害関係 なし
    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    1975年4月
    日本開発銀行(現日本政策投資銀行)入行
    2002年5月
    同行審議役
    2003年4月
    日本大学 教授
    2003年4月
    慶應義塾大学 講師
    2003年4月
    中央大学大学院 講師(現任)
    2003年6月
    当社監査役
    2006年6月
    当社取締役(現任)
    2012年6月
    リンテック株式会社 社外取締役(現任)
    重要な兼職の状況 中央大学大学院 講師
    リンテック株式会社 社外取締役
    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等 豊かな国際経験と深い学識経験などを活かして、当社の経営上有用な指摘や意見をいただいております。特に取締役会の意思決定の妥当性や適正性について、専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言などをいただくことを期待しており、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。
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(注)

1. 大岡 哲氏は、社外取締役候補者であります。

2. 同氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本定時株主総会終結の時をもって15年9ヶ月となります。

3. 同氏の再任が承認可決された場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。当社は2018年に東京証券取引所に対して同氏の独立役員の指定を解除しておりますが、東京証券取引所が定める独立役員としての資格を取締役就任から現在まで継続して有していることから改めて届け出を提出する予定であります。

4. 当社は、社外取締役候補者である同氏との間で会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しています。同氏の再任が承認可決された場合には、当該契約を継続する予定であります。

5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害や、被保険者が会社に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合に被る損害等を当該保険契約により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

  • 2

    望月(もちづき)達由(たつよし)

    再任

    男性

    生年月日 1956年4月24日生
    所有する当社株式の数 7,700株
    当社との特別の利害関係 なし
    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    1979年4月
    当社入社
    2004年12月
    リョービミラサカ株式会社 代表取締役社長(出向)
    2010年3月
    利優比圧鋳(大連)有限公司 総経理(出向)
    2015年6月
    当社執行役員 ダイカスト本部企画開発部長
    2016年6月
    当社取締役 執行役員 ダイカスト本部企画開発部部長
    2018年4月
    当社取締役 執行役員 ダイカスト本部副本部長 兼 企画開発部部長
    2019年3月
    当社取締役 執行役員 ダイカスト本部本部長 兼 企画開発部部長
    2019年4月
    当社取締役 執行役員 ダイカスト本部本部長
    2019年5月
    当社取締役 執行役員 ダイカスト事業統括(現任)
    重要な兼職の状況 利優比圧鋳(大連)有限公司 董事長
    利優比圧鋳(常州)有限公司 董事長
    取締役候補者とした理由 当社においてダイカスト事業の国内外グループ会社の経営に携わり、豊富な職務経験と知見から、ダイカスト事業を発展させ、当社グループにおける企業価値の向上と持続的成長に貢献できると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
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(注)

1. 望月 達由氏は、2022年3月29日付で当社取締役 執行役員 ダイカスト担当に就任する予定であります。

2. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害や、被保険者が会社に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合に被る損害等を当該保険契約により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

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