第2号議案 資本準備金の額の減少の件 今後の機動的な資本政策を遂行し、財務戦略上の弾力性を確保するため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。 減少する資本準備金の額及び資本準備金の額の減少がその効力を生ずる日は次のとおりであります。 続きを見る閉じる 続きを見る閉じる