第3号議案 補欠監査役1名選任の件
法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
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栗林 勉重任補欠社外略歴を開く閉じる
生年月日 1964年5月30日 所有する当社普通株式の数 - 略歴、当社における地位および重要な兼職の状況 1993年4月 弁護士登録(東京弁護士会)あさひ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所1999年11月ニューヨーク州弁護士登録2003年4月栗林総合法律事務所 開設、同代表弁護士(現任)2009年4月法務省法制審議会 委員(非訟事件手続法・家事審判法部会)(2011年3月退任)2014年4月東京弁護士会 副会長(2015年3月退任)2014年6月株式会社久世 社外取締役(2019年6月退任)2016年3月D&Fロジスティクス投資法人 監督役員(現任)2017年2月エアハース・インターナショナル株式会社 監査役(現任)2018年4月関東弁護士会連合会 副理事長(2019年3月退任)重要な兼職の状況栗林総合法律事務所 代表弁護士
D&Fロジスティクス投資法人 監督役員
エアハース・インターナショナル株式会社 監査役補欠社外監査役候補者に関する特記事項 栗林勉氏は、補欠の社外監査役候補者であります。補欠の社外監査役候補者とした理由 当社は、同氏が社外監査役に就任した場合には、同氏の弁護士および当社グループ外の法人等における社外取締役等を通じて得た豊富な経験、知識、専門的見地および人的関係等を活かすこと、また、当社グループと離れた客観的な第三者の立場から取締役会および監査役会において適切な助言や提言を行うことにより、当社の経営を監査する立場で活躍することを期待して、補欠の社外監査役としての選任をお願いするものであります。責任限定契約の内容の概要 当社は、同氏が社外監査役に就任した場合には、同氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、社外監査役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金500万円または法令で定める最低責任限度額のいずれか高い金額を限度とする責任限定契約を締結する予定です。独立性に関する事項 栗林勉氏の兼職先である栗林総合法律事務所、エアハース・インターナショナル株式会社およびD&Fロジスティクス投資法人と当社との間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。同氏が過去に委員を務めた法務省と当社との間には、過去から現在にかけて販売の取引関係がありますが、各取引年度の取引額は、各取引年度の当社の連結売上高の1%未満であり、当社および同省との双方にとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏が同省の委員を辞してから10年が経過しており、現時点において同省との間に何らの関係もありません。また、同氏が過去に役職員を務めた西村あさひ法律事務所および株式会社久世と当社との間には、相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。さらに、同氏は、過去に当社の上記以外の主要取引先や主要株主の業務執行者等であった経験はありません。以上により、当社は、同氏が独立性を有すると判断しております。なお、同氏の選任が承認され、実際に監査役に就任した場合には、当社は、同氏を社外監査役とするとともに、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する予定です。補欠社外監査役候補者が過去5年間に他の株式会社の取締役、執行役または監査役に就任していた場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令または定款に違反する事実、その他不当な業務の執行が行われた事実、ならびに当該候補者が当該事実の発生の予防および発生後の対応として行った行為の概要 同氏が過去に社外取締役を務めていた株式会社久世は、2017年4月27日に公正取引委員会から下請代金支払遅延等防止法に基づく勧告を受けました。同氏は、事前に当該違反行為を認識しておりませんでしたが、平素から取締役会等において法令遵守の重要性とその徹底について発言しており、本件においても取締役に報告を求めるとともに、下請法を始めとする関係法令の遵守および再発防止に向けた提言を行い、その職責を適切に遂行しております。補欠監査役候補者が過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与していない者であっても、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断した理由 同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の略歴における経験および補欠の社外監査役候補者とした理由から、社外監査役に就任した場合には、その職務を適切に遂行することができると判断しております。
(候補者に関する注記)
- 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 候補者は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産(監査役としての報酬等を除く。)を受ける予定はなく、過去2年間に受けていた事実もありません。