第3号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間の改定の件

 本議案は、2017年6月29日開催の第81回定時株主総会においてご承認いただいた譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間の変更について、ご承認をお願いするものです。

 当社は、第81回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との価値共有を進めることを目的として、監査等委員でない取締役の報酬額の年額7億円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とは別枠で、譲渡制限付株式を報酬として支給することをご承認いただき、その際、譲渡制限期間については「当社と対象取締役との間で締結した譲渡制限付株式割当契約により割当を受けた当社の普通株式(以下、「本株式」という。)の払込期日より3年間から5年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間」としてご承認いただいております。

 当社は、対象取締役が退任時まで本株式を保有することにより当社の企業価値の持続的な向上に向けた貢献意欲をより一層高め、株主の皆様との価値共有を可能な限り長期にわたり実現させることを目的として、譲渡制限期間を、「本株式の払込期日より対象取締役が当社の取締役、執行役員のいずれの地位からも退任する日までの期間」に変更したいと存じます。なお、第2号議案が承認可決されました場合、対象取締役は6名となります。また、譲渡制限付株式割当契約における譲渡制限の解除及び退任時の取扱いについても、必要な修正を加えております。

 なお、本議案を原案どおりご承認いただいた場合、変更前の譲渡制限付株式の付与のための報酬として既に付与済みの譲渡制限付株式についても、同様に変更いたしたく存じます。譲渡制限付株式の付与のための報酬枠、対象取締役が発行または処分を受ける当社の普通株式の総数及び譲渡制限付株式の付与に際しての1株当たりの払込金額の考え方についての変更はございません。

 本議案は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数及び今後の動向等を総合的に勘案しつつ、報酬諮問委員会の審議を経て取締役会で決定しており、相当であるものと考えております。


当社の譲渡制限付株式報酬制度の概要について(下線部が本議案をご承認いただいた場合の改定内容になります。)

1.対象取締役に対して付与する譲渡制限付株式の上限数等
 当社の譲渡制限付株式報酬制度において、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭報酬債権であり、その総額は年額3億円以内としております。対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けるものとし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年60,000株以内(ただし、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)または株式併合が行われた場合、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。)としております。なお、1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の、前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において取締役会において決定される金額とします。

2.対象取締役に付与する譲渡制限付株式に関する事項
 これによる当社の普通株式の発行または処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、大要以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものとします(以下、「本割当契約」という。)。
(1) 譲渡制限期間
対象取締役が、本株式の払込期日より対象取締役が当社の取締役、執行役員のいずれの地位からも退任する日までの期間(以下、「本譲渡制限期間」という。)、本株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(2) 譲渡制限の解除条件
対象取締役が①本譲渡制限期間中、または本株式の払込期日から当社取締役会が正当な理由があると認めた時までの間、継続して当社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあり、かつ②死亡、任期満了、もしくは定年により当社の取締役または執行役員を退任した場合、またはその他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、譲渡制限を解除する。ただし、上記事由が当該報酬の支給基準期間(当社の定時株主総会の翌日から次期定時株主総会終結の時までの期間とする。)満了前に生じた場合については、譲渡制限を解除する本株式の数を合理的に調整するものとする
(3) 無償取得事由
① 対象取締役が、本譲渡制限期間の満了日までに、当社の取締役、または執行役員のいずれの地位からも退任した場合(ただし、死亡により退任した場合、退任と同時に上記の地位のいずれかに就任または再任する場合及び任期満了または定年により上記のいずれの地位からも退任した場合その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合を除く)、当社は本株式の全部を無償で取得する。
② その他の無償取得事由は、対象取締役が本割当契約に違反した場合など、本割当契約に定めるところによる。 
(4) 組織再編等における取扱い
本譲渡制限期間中に当社が消滅会社となる合併、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転その他の組織再編等の効力発生日等が到来する場合には、当社取締役会の決議により、本株式の全部または一部について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
(5) その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。

なお、本議案に関する監査等委員会からの意見につきましては、20ページをご参照ください。

(ご参考)
本議案が原案どおり承認可決された場合、当社の執行役員における本制度につきましても同様の変更を反映させる予定であります。

■ 監査等委員会の意見


 監査等委員会は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の選任及び報酬について、指名・報酬の各諮問委員会での議論の確認を含めて検討を行いました。取締役の選任については、各候補者の当事業年度における業務執行状況及び業績、取締役会での発言、これまでの経歴等を評価したうえで、決定の手続は適正であり、取締役候補者として適任と判断します。また、取締役の報酬については、報酬体系、具体的な報酬額の算定方法等を確認し、決定の手続は適正であり、報酬等の内容は妥当と判断します。

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