ご参考 当社の新たな役員報酬制度の概要 第4号議案および第5号議案の補足説明
当社は、持続的な企業価値の向上を図るとともに、株主の皆様との価値の共有を一層進めることを目的として、新たな役員報酬制度を導入することといたしました。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬、個人評価報酬、業績連動賞与および株式報酬により構成し、第4号議案、第5号議案をそれぞれご提案するものであります。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針は次のとおりであります。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、持続的な成長に向けた健全かつ適切なインセンティブとして機能するよう、業績や株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬、個人評価報酬、業績連動賞与および株式報酬により構成し、監査等委員である取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみとする。
2.基本報酬
基本報酬は、現金による月額の固定報酬とし、役位、職責および他社の水準等を総合的に勘案して決定するものとする。
3.個人評価報酬および業績連動賞与
個人評価報酬は、個々の取締役の業績貢献度による定性的評価等に基づく現金報酬とし、翌年度の基本報酬に加算して月額で支給する。
業績連動賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益に応じて算出された額を賞与として毎年一定の時期に支給する。
4.株式報酬
株式報酬は、株主との価値共有を進めることを目的に、退任時までの譲渡制限を付した普通株式(譲渡制限付株式)を毎年一定の時期に付与する。
5.報酬の割合
当社の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準等を踏まえ、指名・報酬諮問委員会において検討を行う。報酬等の種類別の割合の目安は、標準時で基本報酬:個人評価報酬:業績連動賞与:株式報酬=65:10:15:10とする。
6.報酬等の内容の決定方法
役員報酬に関する事項は、その妥当性や決定プロセスの客観性、透明性を確保するため、社外取締役が過半数で構成する指名・報酬諮問委員会における答申を受け、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会で承認された限度額の範囲において、取締役会決議により決定する。監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された限度額の範囲において、監査等委員である取締役の協議により決定する。
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、代表取締役社長は、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて決定する。