第2号議案 監査役2名選任の件
本総会終結の時をもちまして監査役福元英介氏は辞任いたします。
つきましては、後任として中野俊哉氏の選任をお願いするものであります。
また、2020年1月16日に監査役吉岡征雄氏が逝去され、監査役に欠員が生じたため、2020年2月19日に仮監査役として西川克行氏が選任され就任いたしました。仮監査役の任期は、本総会で後任監査役が選任されるまでとなっております。
つきましては、あらためて監査役として西川克行氏の選任をお願いするものであります。
監査役候補者は、次の通りであり、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
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中野 俊哉新任社外監査役候補者略歴を開く閉じる
生年月日 1959年3月11日 所有する当社の普通株式数 0株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 1983年4月 ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社2008年4月同社経理部長2008年8月イオンリテール株式会社経理部長2009年11月同社財務経理部長2010年4月同社執行役員財務経理部長2013年3月同社財務経理部長2015年10月イオン株式会社コントロール部長2017年3月イオンアイビス株式会社ビジネスサービス本部長2018年5月イオンリテール株式会社常勤監査役(現任)社外監査役候補者とした理由 中野俊哉氏は、イオングループ企業で培った経理に関する豊富な経験を有し、専門的な知識をもとに、当社の経営全般に対する監督と有効な助言をいただけると判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。 特別の利害関係 中野氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 -
西川 克行新任社外監査役候補者独立役員候補者
社外監査役就任年数 0年
略歴を開く閉じる生年月日 1954年2月20日 所有する当社の普通株式数 0株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 1979年4月 大阪地方検察庁検事任官2008年1月法務省保護局長2008年7月法務省入国管理局長2009年7月法務省刑事局長2011年8月法務事務次官2014年1月札幌高等検察庁検事長2015年12月東京高等検察庁検事長2016年9月検事総長2018年7月検事総長退官2018年9月西川克行法律事務所弁護士(現任)2019年6月株式会社大和証券グループ本社社外取締役(現任)2020年2月イオン北海道株式会社仮監査役(現任)社外監査役候補者とした理由 西川克行氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、検事・弁護士としての豊富な経験から、法律・コンプライアンス分野に精通されており、法律の専門家としての視点をもって、当社の経営の監督と有効な助言をいただけると判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。 特別の利害関係 西川氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 中野俊哉氏は、2020年5月をもってイオンリテール株式会社の常勤監査役を退任する予定です。
- 中野俊哉氏が選任された場合は、当社との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める額を限度としております。
- 当社は、西川克行氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、監査役に選任された場合は継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める額を限度としております。
- 西川克行氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、本議案が承認された場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
独立社外役員の独立性に関する基準
イオン北海道株式会社
本人が、現在または過去3年間において以下に挙げる者に該当しないこと
① 当社の業務執行取締役、執行役、執行役員、使用人(以下、業務執行者(注1)という。)であり、または過去において業務執行者であった者
② 当社の親会社の業務執行者または業務執行者でない取締役であり、または過去において業務執行者であった者
③ 当社の親会社の監査役であった者(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
④ 当社の兄弟会社の業務執行者であり、または過去において業務執行者であった者
⑤ 当社の主要株主(注2)またはその業務執行者もしくは当社が主要株主である会社の業務執行者であった者
⑥ 当社の主要な借入先(注3)の業務執行者であった者
⑦ 当社の主要な取引先(注4)の業務執行者であり、過去において業務執行者であった者
⑧ 当社の会計監査人の代表社員、社員、パートナー、または従業員であった者(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
⑨ 当社から役員報酬以外に多額の金銭(注5)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
⑩ 当社から多額の寄付等(注6)を受ける組織の業務執行者(当該寄付等を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
⑪ 上記①~⑩に該当する者の配偶者、2親等以内の親族、同居の親族または生計を一にする者
⑫ その他、独立社外役員として当該人物の人格、識見等に照らし、当社の十分な独立性を有する者を社外取締役候補者とすることができる。
(注)
1:「業務執行者」とは、執行役もしくは業務執行取締役または執行役員もしくは部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
2:「当社の主要株主」とは、総議決権数の10%以上を保有する者をいう。
3:「当社の主要な借入先」とは、当社の総資産の2%以上に相当する金額の借入先をいう。
4:「当社の主要な取引先」とは、当社との取引の支払額または受取額が、当社または取引先の連結売上高の2%を占めている企業をいう。
5:「多額の金銭」とは、その価額の総額が、過去3年間の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の総収入の2%以上の額の金銭をいう。
6:「多額の寄付等」とは、その価額の総額が、過去3年間の平均で1,000万円または当該団体の総収入の2%のいずれか大きい額を超える寄付等をいう。
2016年4月13日 制定