第3号議案 監査役2名選任の件
本総会終結の時をもちまして監査役である西川克行氏は任期満了となり、また、新田悟氏が辞任されます。
つきましては、監査役2名の選任をお願いするものであります。
監査役候補者は次のとおりであり、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
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齋藤 達也新任社外監査役候補者略歴を開く閉じる
所有する当社の普通株式数 0株 生年月日 1961年12月28日 略歴、地位及び重要な兼職の状況 1984年3月 日本クレジットサービス(株)(現イオンフィナンシャルサービス(株))入社2002年5月同社取締役財務経理本部長2004年5月同社常務取締役財務経理本部長2005年2月同社常務取締役経営管理本部長2006年9月同社常務取締役関連企業管理本部長2007年9月同社常務取締役事業開発本部長2008年9月同社常務取締役銀行代理業本部長2009年4月同社常務取締役東日本営業本部長2010年5月同社取締役CSR統括部長2012年3月同社執行役員市場開発統括部長2012年5月同社取締役兼執行役員市場開発統括部長2013年4月イオンクレジットサービス(株)執行役員総務部長2013年9月
イオンフィナンシャルサービス(株)総務部長イオンクレジットサービス(株)執行役員経営監査部長2013年11月
イオンフィナンシャルサービス(株)経営監査部長イオンフィナンシャルサービス(株)経営監査統括部長2014年10月(株)イオン銀行執行役員管理統括部長2015年6月同行取締役兼執行役員経営管理担当2017年4月同行取締役兼常務執行役員リテール営業担当2018年6月イオンクレジットサービス(株)代表取締役社長2022年5月イオン保険サービス(株)代表取締役社長(現任)社外監査役候補者とした理由 齋藤達也氏は、イオングループ企業の経営者及び財務・経営管理部門を歴任され、その見識・経験等を活かし、当社の監査役としての適切な役割を果たしていただけると判断し、新たに社外監査役として選任をお願いするものであります。 特別の利害関係 齋藤達也氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 -
西川 克行再任社外監査役候補者独立役員候補者
社外監査役就任年数 4年
略歴を開く閉じる取締役会、監査役会での活動状況 取締役会 100%(13/13回)
監査役会 100%(12/12回)
独立役員会議 100%(4/4回)所有する当社の普通株式数 0株 生年月日 1954年2月20日 略歴、地位及び重要な兼職の状況 1979年4月 大阪地方検察庁検事任官2008年1月法務省保護局長2008年7月法務省入国管理局長2009年7月法務省刑事局長2011年8月法務事務次官2014年1月札幌高等検察庁検事長2015年12月東京高等検察庁検事長2016年9月検事総長2018年7月検事総長退官2018年9月西川克行法律事務所弁護士(現任)2019年6月(株)大和証券グループ本社社外取締役(現任)2020年5月当社社外監査役(現任)社外監査役候補者とした理由 西川克行氏は、検事・弁護士としての豊富な経験から、法律・コンプライアンス分野に精通されており、法律の専門家としての視点をもって当社取締役の職務遂行の適法性監査ならびに内部統制システムの改善に対し、重要な役割を果たし、当社の経営に貢献しています。なお、同氏は過去に直接会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、引き続き監査役として選任をお願いするものです。 特別の利害関係 西川克行氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
(注)
- 齋藤達也氏は、2024年4月25日にイオン保険サービス(株)の代表取締役を退任し、同年5月21日をもって同社の取締役を退任する予定です。
- 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害賠償費用、訴訟費用等が補填されることになります。ただし、当該保険契約では免責額を設け当該免責額までの損害は補填の対象としておりません。また、当該保険契約の被保険者は当社の取締役、監査役、執行役員であり、保険料は全額会社負担としております。本議案が承認された場合、選任された監査役は、当該保険契約の被保険者に含められることになります。また、次回更新時には同程度の内容での更新を予定しております。
- 齋藤達也氏が選任された場合は、当社との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める額を限度としております。
- 当社は、西川克行氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、同氏が選任された場合は継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める額を限度としております。
- 西川克行氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。なお、本議案が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。