第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
取締役会の監査体制を充実させることでコーポレート・ガバナンスの強化を図りたく、監査等委員である取締役1名を増員し、選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
*印は新任取締役候補者であります。
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* 髙井 章光略歴を開く閉じる
生年月日 1968年6月5日生 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1992年10月 司法試験合格1995年 4月第二東京弁護士会弁護士登録1995年 4月あさひ法律事務所(現あさひ法律事務所、西村あさひ法律事務所)アソシエート弁護士1999年 6月須藤・髙井法律事務所開設2007年11月
共同パートナー第二東京弁護士会仲裁センター仲裁人候補者(現任)2011年 9月文部科学省原子力損害賠償紛争審査会特別委員(現任)2016年 6月髙井総合法律事務所開設 代表(現任)2016年 6月株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ社外監査役(現任)2017年 1月日本商工会議所経済法規専門委員会委員(現任)2017年 6月株式会社現NEW ART HOLDINGS社外監査役(現任)社外取締役候補者とした理由及び同氏が職務を適切に遂行できるものと判断した理由 髙井章光氏は、長年にわたり弁護士として企業法務に深く関わり、また、他の企業の社外監査役を歴任しております。その経験や知見を活かし、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、当社が社会において果たす役割を公正に認識し、当社の監査体制強化に反映していただくことを期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。所有する当社の株式数 -株
(注)
- 髙井章光氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 髙井章光氏は社外取締役候補者であります。
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取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との責任限定契約について
髙井章光氏が選任され、社外取締役に就任した場合には、当社は、会社法第427条第1項及び定款第30条に基づき、同氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。 -
独立役員について
髙井章光氏が選任され、社外取締役に就任した場合には、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。