第3号議案 監査役1名選任の件

2021年3月31日をもって監査役1名が辞任により退任いたしました。つきましては、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、監査役候補者は社外監査役候補者であり、当社の定める「独立性基準」を満たしております。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

  • 野口(のぐち) 和弘(かずひろ)
    新任
    社外
    独立
    略歴を開く閉じる
    生年月日 1957年6月6日生
    現在の当社における地位
    所有する当社の株式の数 0株
    取締役会への出席状況
    監査役会への出席状況
    略歴(地位及び重要な兼職の状況) 1985年9月
    監査法人中央会計事務所入所
    1989年3月
    公認会計士登録
    2000年7月
    中央青山監査法人 パートナー
    2007年8月
    新日本監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人) シニアパートナー
    2019年7月
    野口和弘公認会計士事務所設立(現任)
    2020年6月
    株式会社ニチリョク社外監査役(現任)
    (重要な兼職の状況)
    野口和弘公認会計士事務所
    株式会社ニチリョク社外監査役
    社外監査役候補者に関する事項

    (1) 社外監査役候補者とした理由
    野口和弘氏が公認会計士として培ってきた財務・会計に関する幅広い知見・経験を当社の経営の客観的かつ中立的な監査に十分に活かしていただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。なお、同氏は、直接経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

    (2) 野口和弘氏の選任が承認された場合、当社は同氏を東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

    (3) 野口和弘氏は、EY 新日本有限責任監査法人の出身者(2019年6月まで在籍)であり、当社は同法人との間に取引がありますが、2020年3月期の第2四半期から2021年3月期の第1四半期における当社の同法人からの仕入高は同法人の2020年6月期の売上高の0.1%未満に留まり一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。

(注)
  • 野口和弘氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  • 野口和弘氏の選任が承認された場合、当社は、同氏との間で、会社法第423条第1項の責任について、法令が規定する額を責任の限度額とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。
  • 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を受けた場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により塡補することとしております。野口和弘氏は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

(ご参考)

独立性基準

当社は、以下の通り社外取締役及び社外監査役の独立性基準を定め、社外取締役及び社外監査役のうち、以下のいずれにも該当しない者を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有する社外役員と判断します。

  • 現在又は過去において、当社及び当社の子会社の業務執行者※1であり又はあった者
  • 当社を取引先とする者で、直近事業年度における当社の仕入額が、その者の当該事業年度における売上高の2%を超える取引先又はその業務執行者
  • 当社の取引先で、直近事業年度における当社の売上高が、当社の当該事業年度における売上高の2%を超える取引先又はその業務執行者
  • 当社の総議決権の10%以上を保有する大株主又はその業務執行者
  • 公認会計士、弁護士、コンサルタント等で、当社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている者(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当社から得ている財産が年間収入の2%を超える団体に所属する者)
  • 当社から直近事業年度において年間1,000万円を超える寄付を受けている者(当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、当社から得ている財産が年間収入の2%を超える団体に所属する者)
  • 過去3年間において、上記2から6までのいずれかに該当していた者
  • 下記のいずれかに該当する者の配偶者又は2親等以内の親族

    (1) 現在又は過去3年間において、当社及び当社子会社の重要な業務執行者※2であった者

    (2) 上記2から4に該当する者
    ただし、「業務執行者」とは重要な業務執行者をいう。

    (3) 上記5又は6に該当する者
    ただし、「団体に所属する者」とは、当該団体の重要な業務執行者(又は重要な業務執行者と同等の重要性を有していると判断される者)又は当該団体が、監査法人又は法律事務所等の専門家である場合、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を保有する者をいう。

※1 業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する者をいう。

※2 重要な業務執行者とは、業務執行者のうち、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員及び部門長等の重要な業務執行を行う者をいう。