第2号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

  • (1)事業目的の変更

    当社の事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして事業目的を追加するものであります。

  • (2)監査等委員会設置会社への移行に伴う変更

    当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)が構成員の過半数を占める取締役会の体制を構築することにより、取締役会の独立性・客観性を高め業務執行に対する監督を更に強化するため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしたいと存じます。

    これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。

    また、経営の効率性を高め、機動的な意思決定を可能とするため、業務執行取締役への権限移譲に関する規定を新設するものであります。

  • (3)取締役会議長に関する規定の変更

    監査等委員会設置会社への移行と併せて、取締役会における業務執行と監督機能の分離を明確にするため、取締役会の議長を代表取締役以外の取締役(具体的には、社外取締役を想定しております。)が務めることができるよう、現行定款第21条(取締役会)に定める取締役会の招集権者及び議長を、あらかじめ取締役会の定めた取締役に変更するものであります。

  • (4)株主総会資料の電子提供制度の導入に伴う変更

    「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

    • ① 変更案第16条(電子提供措置等)第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
    • ② 変更案第16条(電子提供措置等)第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
    • ③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第16条)は不要となるため、これを削除するものであります。
    • ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

2.変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

なお、本定款変更は、当該変更後の定款に別段の定めがある場合を除き、本総会終結の時をもって効力が発生するものといたします。