第7号議案 監査等委員である取締役に対する報酬額設定の件

当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、本定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行いたします。

つきましては、監査等委員である取締役の報酬額を、その職責及び経済情勢等諸般の事情も考慮して、年額100百万円以内と定めることとしたく存じます。なお、監査等委員である取締役の報酬等は、本議案の内容に基づく定額での基本報酬のみで構成いたします。

本議案は、第5号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬額設定の件」に記載の変更後の当社の取締役の個人別の報酬等の決定方針に沿った監査等委員である取締役の報酬の付与のために必要かつ合理的な内容であることから、相当であると判断しております。

各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期、方法等は、監査等委員である取締役の協議にご一任願いたいと存じます。

第4号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」が原案どおり承認可決された場合、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役3名)となります。

本議案に係る決議の効力は第2号議案「定款一部変更の件」に係る定款変更の効力が発生することを条件として生じるものといたします。