第2号議案 取締役7名選任の件
取締役全員(7名)は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役7名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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1
山田拓郎
再任
生年月日 1975年4月14日生 所有する当社の株式数 933,600株 略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況) - 2000年4月
- 東レインターナショナル株式会社入社
- 2002年1月
- 当社入社経営企画室配属
- 2002年11月
- 当社営業部配属
- 2006年4月
- 当社営業本部第1営業部1課海外担当課長代理
- 2007年12月
- GRAPHITE DESIGN INTERNATIONAL, INC.に出向
- 2008年4月
- 当社営業本部第1営業部1課海外担当課長
- 2010年4月
- 当社国際事業部長
- 2010年5月
- 当社取締役国際事業部長
- 2012年3月
- 当社常務取締役国際事業部長
- 2016年5月
- 当社代表取締役社長国際事業部管掌
- 2018年4月
- 当社代表取締役社長
(現在に至る)
選任理由 当社の代表取締役社長としての経験、実績、見識を有しており、リーダーシップを発揮しての経営の重要事項の決定及び業務執行を行うのに適任であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
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2
木本裕二
再任
生年月日 1963年7月3日生 所有する当社の株式数 198,200株 略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況) - 1989年8月
- 当社入社営業部課長
- 1999年4月
- 当社営業部次長
- 2002年4月
- 当社営業部長
- 2006年4月
- 当社営業本部第1営業部長
- 2007年5月
- 当社取締役
営業本部長兼第1営業部長 - 2008年5月
- 当社取締役営業本部長
- 2012年3月
- 当社代表取締役専務
営業本部長 - 2016年5月
- 当社代表取締役副社長
営業本部長 - 2018年4月
- 当社代表取締役副社長
企画部部長(現在に至る)
選任理由 当社の企画部門及び営業業部門における豊富な経験と実績に加え、当社の代表取締役副社長として経営を担い、高い見識と能力を有しており、引き続き取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
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3
松田喜良
再任
生年月日 1962年9月6日生 所有する当社の株式数 86,100株 略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況) - 1991年8月
- 当社入社開発部課長
- 1997年10月
- 当社開発部次長
- 2002年4月
- 当社開発部部長
- 2005年5月
- 当社取締役
開発部長兼製造部長 - 2008年5月
- 当社代表取締役専務
開発部長兼製造部長 - 2009年8月
- 当社代表取締役専務
開発部長 - 2010年5月
- 当社代表取締役専務
開発部長兼品質管理室長 - 2012年3月
- 当社代表取締役社長
開発部管掌 - 2016年5月
- 当社取締役専務
開発部長 - 2018年4月
- 当社取締役専務
開発部部長(現在に至る)
選任理由 当社開発部門における豊富な経験と実績に加え、当社の取締役専務として経営に携わり、高い見識と能力を有しており、引き続き取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
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4
窪田悟
再任
生年月日 1962年5月6日生 所有する当社の株式数 14,900株 略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況) - 1997年6月
- 当社入社管理部経理課長
- 1999年4月
- 当社管理部経理課長兼経営企画室課長
- 2002年4月
- 当社管理部次長兼経理課長
- 2005年4月
- 当社管理部次長兼経理課次長
- 2006年4月
- 当社管理本部経理部長
- 2007年8月
- 当社執行役員
管理本部次長兼経理部長 - 2008年4月
- 当社経理部長兼管理部長代理
- 2008年5月
- 当社取締役
経理部長兼管理部長代理 - 2012年5月
- 当社取締役管理本部長
- 2018年4月
- 当社取締役管理部部長兼内部監査・内部統制室室長
- 2018年5月
- 当社常務取締役管理部部長兼内部監査・内部統制室室長
(現在に至る)
選任理由 当社管理部門における豊富な経験と実績に加え、当社の取締役として経営に携わり、高い見識と能力を有し
ており、引き続き取締役候補者といたしました。略歴を開く閉じる
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5
松本敬三
再任
生年月日 1961年3月12日生 所有する当社の株式数 6,100株 略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況) - 1988年1月
- 株式会社本田技術研究所入社
- 2006年6月
- 株式会社本田技術研究所
主任研究員 - 2012年3月
- 当社入社品質管理室長兼生産技術部長
- 2014年5月
- 当社取締役品質管理室長兼生産技術部長
- 2016年5月
- 当社取締役製造統括本部長・品質管理室長兼生産技術部長
- 2018年4月
- 当社取締役製造部部長兼品質管理室室長
(現在に至る)
選任理由 当社製造部門及び品質管理・生産技術部門における豊富な経験と実績に加え、当社の取締役として経営に携わり、高い見識と能力を有しており、引き続き取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
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6
高須淳
再任
生年月日 1960年8月5日生 所有する当社の株式数 1,600株 略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況) - 1984年4月
- ブリヂストンスポーツ株式会社 入社
- 2003年5月
- ブリヂストンスポーツ株式会社
販売促進部 販売企画
第1グループ
グループマネージャー
(課長) - 2014年3月
- 当社入社
営業本部第2部部長 - 2018年5月
- 当社取締役営業部部長
(現在に至る)
選任理由 長年に亘る営業職に従事し豊富な経験、実績、見識を有しており、また、当社の経営の業務執行を行うのに適任であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
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7
和田壮司
再任
生年月日 1979年3月27日生 所有する当社の株式数 1,600株 略歴、当社における地位(重要な兼職の状況) - 2002年10月
- 中央青山監査法人入所
- 2006年7月
- 公認会計士登録
- 2006年10月
- PwCアドバイザリー株式会社入社
- 2007年4月
- ノスプロダクター株式会社
監査役 - 2009年4月
- 株式会社KPMG FAS入社
- 2012年10月
- 株式会社日本財産コンサルタンツ 代表取締役
(現在に至る) - 2014年10月
- 税理士法人audience 代表社員
(現在に至る) - 2015年5月
- 当社社外取締役
(現在に至る)
- [重要な兼職の状況]
- 株式会社日本財産コンサルタンツ 代表取締役
- 税理士法人audience 代表社員
選任理由 会社経営者としての経験や知見、並びに、公認会計士としての財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社取締役会の意思決定及び取締役の職務執行を監督いただくため、社外取締役候補者としてその職務を適正に遂行できるものと判断し、引き続き社外取締役の候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
(注)
1.各候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。
2.和田壮司氏は、社外取締役候補者であります。
3.社外取締役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。
当社は、和田壮司氏との間で、会社法第427条第1項及び当社定款第31条第2項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額となっており、和田壮司氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
4.当社は、和田壮司氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出をしております。再任後も引き続き独立役員として要件を満たしており届け出を行う予定であります。
5.和田壮司氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。
6.役員等選任指名
① 取締役候補者の指名に係る選定基準
当社の取締役候補者は、下記の基準を充足するものを指名する。
ア.優れた人格・見識を有し、経営感覚等に優れ、諸問題に精通していること。
イ.全社的な見地で、客観的に分析・判断する能力がある者
ウ.全社的な見地で、自らの意見を申し述べることができること。
エ.会社法第331条第1項各号に定める取締役の欠格事由に該当しないこと。
② 選任手続
ア.取締役の選任は、株主総会の決議によるものとし、株主総会に提案する取締役候補者は、代表取締役が上記の基準に基づき社外取締役及び監査役会の意見を聴取のうえ提案する。
イ.代表取締役により提案された取締役候補者は、取締役会にて審議のうえ、取締役候補者として決定される。
7.社外役員候補者の資格及び選定基準
① 社外取締役選定基準
以下の各号に定める条件を満たす者
ア.誠実な人格、高い識見と能力を有し、当社取締役会に多様な視点等を取り入れる観点から、広範な知識・経験における実績を有する者。なお、性別、国籍は問わない。
イ.会社法第331条第1項各号に定める取締役の欠格事由に該当しない者
ウ.他の上場会社の役員の兼任は、当社を除いて2社までとする。
エ.会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たす者
② 独立性の基準
社外取締役または社外監査役の独立性基準を以下に定め、いずれの事項にも該当しない者については、独立性が認められる者として判断します。
但し、この独立性判断基準を形式的に充足している場合においても、具体的な状況に鑑み、実質的に独立性がないと判断することは防げられないものとします。
ア.当社の業務執行者または過去10年間(但し、過去10年内のいずれかの時において当社の非業務執行取締役、監査役または会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間)において当社の業務執行者であった者
イ.当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者
ウ.当社の主要な取引先またはその業務執行者
エ.当社から役員報酬以外に、その者の直近事業年度において1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から5,000万円以上を得ている団体に所属する者)
オ.当社が借入れを行っている主要な金融機関の業務執行者
カ.当社の主要株主または当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
キ.当社が主要株主である会社の業務執行者
ク.過去3年間において上記イ.からキ.に該当していた者