第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社へ移行いたします。
当社は、取締役の報酬について、2013年6月21日開催の第59回定時株主総会において承認可決された報酬等の額(年額8億円)の範囲内で、会社の持続的な成長と企業価値の向上に対するインセンティブとなるような報酬体系とすることとし、その決定について、指名・報酬委員会の意見を尊重することにより、その公正性および透明性を確保することを基本方針としております。
また、この方針に従い、2019年度には、変動報酬割合を高めるとともに、譲渡制限付株式報酬制度を導入するなど、役員報酬体系を改定いたしました。
今般、監査等委員会設置会社への移行に伴い、現行の基本方針および報酬体系に従い、新たに取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を定めることとし、年額8億円以内(うち社外取締役分年額1億円以内)といたしたいと存じます。
なお、当該報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
現在の取締役は11名(うち社外取締役4名)であり、本議案に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、第2号議案および第3号議案が原案どおり承認可決されますと、5名(うち社外取締役3名)となります。
本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額
年額8億円以内(うち社外取締役分 年額1億円以内)