第2号議案 定款一部変更の件

1.提案の理由

2019年の会社法改正により、株主総会資料の電子提供措置が認められるとともに、振替株式発行会社(上場会社)には、電子提供措置に係る改正会社法の施行日である2022年9月1日以降、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定款で定めることが義務付けられることとなりました。これに伴い、所要の変更を行うものであります。

(ご参考)

電子提供制度とは、株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主の皆様に対し当該ウェブサイトのアドレス等を書面で通知する方法により、株主の皆様に対して株主総会資料を提供することができる制度です。

電子提供制度は、上場会社に対して強制適用されることから、当社では、次回(2023年3月)の株主総会から電子提供制度が適用されます。

2.変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。