株主提案

第8号議案 定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、係争相手先の代理人に対して不当な圧力を与え、取引先等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用の禁止)

1 提案の内容

定款に、以下の条文を加える。

「当社グループは、公正取引委員会が2001年7月発表した『金融機関と企業の取引慣行に関する調査報告書』の金融機関における独占禁止法違反例に定められているように、金融機関は顧客より優越的地位にあることから、取引先の筆頭株主である係争相手の代理人弁護士に対して不当な圧力を与える等、取引先等に対して不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止する」

2 提案の理由

複数の月刊誌(紙の爆弾平成30年8月号、月刊タイムス令和1年10月号)の報道によると、みずほ銀行本店元審査役Oによる巨額詐欺事件において、被害者達(佐藤昇や薬師寺保栄ら)が集団訴訟を提起したが、その代理人であった田邊勝己弁護士(カイロス総合法律事務所代表)は、みずほ銀行及びみずほ証券の取引先である上場企業アクロディアの筆頭株主であったことから、融資見直しの件を含め関係断絶を迫り、判決言渡期日の3日前に一方的に辞任させた。司法当局者によると法曹人として尋常ではない行為であるとのことだ。このような優越的地位の濫用は、当社グループの信用を失墜させるだけでなく、独占禁止法違反となることから、多くの取引先等に不安と猜疑の気持ちを抱かせてしまうので、再発防止に努めるべきである。

当社取締役会の意見

取締役会としては、本議案に反対いたします。

当社グループでは、倫理面での具体的な行動基準を示した「みずほの企業行動規範」を策定し、周知徹底を図っております。

また、優越的地位の濫用等の防止をはじめとするコンプライアンスを徹底するための具体的な手引書として、業務遂行上遵守すべき法令諸規則および実践するコンプライアンス活動をわかりやすく明示したコンプライアンス・マニュアルを各社にて策定するとともに、コンプライアンス研修等によりその内容の周知徹底を図っております。

以上のとおり、コンプライアンス遵守の重要性は強く認識しており、引き続き役職員に徹底を図ってまいります。

したがって、定款に本議案のような規定を設ける必要はないと考えます。

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