株主提案
第7号議案 定款一部変更の件(優越的地位にあるみずほ銀行が、株主提案者が勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者に対して、当社グループへの株主提案を止めさせ、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止)
1 提案の内容
定款に、以下の条文を加える。
「当社グループは、公正取引委員会が2001年7月発表した『金融機関と企業の取引慣行に関する調査報告書』の金融機関における独占禁止法違反例に定められているように、金融機関は顧客より優越的地位にあることから、株主提案者が実質的に勤務する取引先の企業に対して不当な圧力を与え、株主提案者等に対して、当社グループへの株主提案を止めさせて、株主総会の場での株主質問をさせないようにさせて、株主へ不当に不利益を与える行為等の優越的地位の濫用を禁止する」
2 提案の理由
山口三尊は、当社グルーブに対して、平成28年、29年の株主総会において株主提案をし、4割を超える賛成を得た。すると、当時の事実上の勤務先であったTACの執行役から呼び出され、「法人営業がみずほの人間から、あなたの株主提案等について指摘された。法人営業は発注が取れないのはあなたのせいだと言っている。みずほへの提案等をやめてほしい」と圧力をかけられた。このため、平成30年の株主総会では株主提案を断念したが、株主総会には出席した。すると、同年7月5日に事実上同社を解雇された。令和1年のTAC株主総会で同社の多田社長は「当社はみずほ銀行などに対して法人営業をしており、山口さんは株主総会で質問などしているので降りてもらった」としており、当社グループからの圧力により株主提案者の実質解雇となった事を裏付けている。このようなことは、当社グループの信用失墜につながるので、再発防止に努めるべきである。
当社取締役会の意見
取締役会としては、本議案に反対いたします。
当社グループでは、倫理面での具体的な行動基準を示した「みずほの企業行動規範」を策定し、周知徹底を図っております。
また、優越的地位の濫用等の防止をはじめとするコンプライアンスを徹底するための具体的な手引書として、業務遂行上遵守すべき法令諸規則および実践するコンプライアンス活動をわかりやすく明示したコンプライアンス・マニュアルを各社にて策定するとともに、コンプライアンス研修等によりその内容の周知徹底を図っております。
以上のとおり、コンプライアンス遵守の重要性は強く認識しており、引き続き役職員に徹底を図ってまいります。
したがって、定款に本議案のような規定を設ける必要はないと考えます。